行政書士の川上です。
今年も残すところ2週間足らずとなりました。
私たちのオフィスの入るビルの一階にはコンビニエンスストアが入っているのですが、そこでは多くの外国籍の店員さんが活躍しています。
レジ横フードの販売やキャッシュレス決済対応など、細かな業務を正確に対応していてすごいな、と感じます。
若そうな方が多いので、おそらく資格外活動許可を持った留学生かな…と思っています。


資格外活動許可は日本における主たる活動の他に、報酬を伴う活動を行う場合に取得しなければならないものです。
留学生は資格外活動許可を得た場合、週28時間以内、長期休暇中は1日8時間以内の就労が認められています。
時折留学生のお客様から「なんのアルバイトをしても良いのですか?」という質問を受けることがあります。
まず、風俗業に該当するような業務、又はそのような場所で働くことは法令で禁止されています。
しかし、留学生は包括許可と言ってこれから行おうとする業務の内容が決まっていなくて資格外活動許可を申請することが出来ます。
そして、定められた時間の制限内であれば、法令で禁止されている業務以外であれば、業務内容は問われません。
なので極端な話、ファーストフードで接客をしてもよし、自ら会社を設立して社長業を行うこともよし、という訳です。
ただし、あくまでも日本での学生としての主たる活動を全うし、定められた時間制限を守ることが条件です。


先日、ある留学生がモデルの仕事をするといって資格外活動許可の申請を持ってこられました。
なるほど容姿端麗な美しい方で、人気モデル間違いなし!と思いながら申請をお預かりした次第です。
包括許可は在留資格「留学」と「家族滞在」にのみ認められており、他の在留資格ではそう簡単にはいかず、現在の活動内容や状況、資格外活動でこれから行おうとする業務内容や条件がが細かく審査されます。
だからといって全く認められないわけでは無く、資格外活動を行う正当性が認められれば許可を得ることもできます。
今後益々外国人の方の活躍の場が多様化してくることは間違いありません。
在留資格と資格外活動許可について、ご不明な点がありましたら、IMSまでご相談下さい。