こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
最近、外国人に対する政策が厳しくなった、手続きが複雑になった、申請書類が増えたという話をよく耳にすることがあるかと思います。確かに在留資格に関しては、いろんな面において厳格化が進んだり必要書類が増えたりと制度運用が複雑になっています。こういった状況の中で、外国人採用に係る就労ビザの申請手続きをどのように対応すべきか、企業にとって大きな課題ではないかと考えます。
就労ビザの申請を間違えますと申請結果に影響を及ぼしたり、万が一不許可となった場合は、採用自体が出来なかったり、企業と申請人の双方にとって不利益となりかねますので、充分な検討を行い慎重に進める必要があります。
外国人材の採用パターン
外国人材を採用するルートには、大きく分けて以下二つのパターンがあると考えられます。
(1)海外在住者を採用して呼び寄せる(COE申請)
(2)日本在住者を採用
➀新卒留学生の採用(変更申請)
②他社からの転職にやる採用(変更or更新申請)
それぞれの採用パターンにより手続きの種類や必要書類等が大きく異なります。各種申請に当たっては、「在留資格の該当性」「基準適合性」「相当性」という3つの視点から検討しなければなりません。またこれらの分析を間違えると申請結果に影響が及んだり、不許可・不交付に繋がるリスクもあります。これらの分析には入管法の関連知識が必要不可欠であり、企業(規模や職務内容等)と申請人側(学歴や日本語能力等)の状況確認も必須ですので、様々な観点から総合的に分析する必要があります。
※「在留資格の該当性」「基準適合性」「相当性」に関しては、以下の記事をご参考ください。
また、2026年4月15日以降の申請から、申請人の日本語能力が求められていますが、一律に必要な訳ではないため、その必要性の有無の判断が非常に紛らわしいものになっています。
以上のように頻繁に変わる制度・運用や手続きの煩雑さ、検討事項の難しさ等から考えた場合、また不許可のリスクを避けるためにも専門家に依頼することが大事だと思います。
何故多くの企業が「行政書士」にビザ業務を依頼するのか?そのメリットとは?
ビザ申請業務と言えば真っ先に浮かび上がるのが「行政書士」だと思います。入管業務を法的に業務として取り扱うことができる資格者には行政書士と弁護士がありますが、入管業務を専門に取り扱っているのは行政書士(法人、個人事務所)の方が圧倒的に多く、行政書士は入管業務の一番の専門家であると言えます。
弊社では、多数の上場企業や中小企業、(外国会社の)駐在員事務所からビザ業務をご依頼いただいております。当然ながらご依頼にはある程度の費用がかかりますが、費用対効果で考えた場合、効果の方が遥かに大きく、また企業側の負担軽減といった大きなメリットがあります。
以下、弊社にご依頼いただいた場合に生じる効果とその効果から生まれるメリットになります。
ご依頼から生じる「効果」の内訳
❶ビザ申請前の事前診断(申請可否の判断)
❷必要書類のまとめ・案内
❸ビザ申請者と企業からの書類収集サポート
❹入管申請代行
❺入管からの質疑対応
❻申請結果の受領
上記の効果から生まれるメリット
❶申請可否を含め、許可される見込みが分かる
❷弊社で、必要書類をリスト化のうえ、申請者と企業から収集を行う。申請者とは、弊社が(英語等多言語対応可)直接やり取り可。
❸弊社で、申請書作成、書類をまとめて入管に申請を提出。
❹企業側が入管とやり取りをする必要なし。申請中に入管から質疑があっても、全て弊社が対応。
以上の通り、申請可否の判断から結果受領までワンストップ対応が可能ですので、企業様の負担が大幅に減り、よりスムーズな外国人材の採用活動が可能となります。また、最近、企業における外国人材の採用活動が活発化している傾向にあり、企業からのお問い合わせが増えております。弊社では、2025年末時点で累計50,000万件以上の日本ビザ申請実績を保有しておりますので、様々な経験もございます。外国人材の採用に伴う就労ビザ申請でお悩みの企業様、ぜひ弊社にご相談ください。









