こんにちは。IMSの川上です。

新型肺炎の影響は4月から日本に留学を予定している学生の皆さんにも出てきています。

個人でできる予防を心がけながら、最新情報に注意してご案内していきたい思っています。

多くの留学生は新入生として4月ごろに来日すると思いますが、

多くの留学生は授業以外の時間や長期休暇を使って、アルバイトをしますよね。

アルバイトとはいえ、日本の社会の一員として働く訳です。

学校では得られない経験ができるという観点から考えれば、本業が疎かにならない程度ならアルバイトはやった方が良いのかもしれません。

その場合、原則的に資格外活動許可を得なければなりませんが、東京入管ではその手続き完了まで約4週間掛かります。

しかし6か月以上の在留期間を付与され、新規で入国する在留資格「留学」の方は入国港で資格外活動許可申請ができます。

その場合、問題なければ即日許可が発行されるので、できたら入国の時に行ってしまうのがお勧めです。

なお、成田や羽田などのように入国時に在留カードが発行される空港であれば申請可能です。

但し「留学」の在留資格で新規の入国者に限定されるのと、「留学」でも3ヵ月の在留期間が決定された方は、対象外になるのでご注意下さい。