こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
昨今は中国発の新型コロナウィルスで世界中が予防や治療の対応に終われていますが、日本でも決して油断は出来ませんので、しっかりマスクを着用したりなど、予防に徹底した方がよいかと思います。

さて、今回は日本で、ビザの更新許可申請や変更許可申請を提出した後に入管から届く許可通知書に書かれている受取期日について、お話したいと思います。更新や変更申請をしてから、許可が出て、いつまでに何番窓口に受取りにきてくださいとの通知書が届きますが、その受取期日までに入管に行けない場合、どうしたらよいかという質問を受けたりします。

こちらの受取期日は、あくまで入管からの目安であり、必ずその期日までに受け取らなければいけないとい訳ではありません。その期日を過ぎて受取に行っても問題はありませんが一点注意が必要です。新しい在留カードを受け取るまでは引き続き申請中のため、在留期限から2か月間の特例期間が付与されますが、この特例期間が満了する日までは必ず入管に出頭して新しい在留カードを受け取らなければなりません。この特例期間が満了しても新しい在留カードを受け取らないとオーバーステイになります。更新や変更の申請中に日本から出国している方も同じですが、従来の在留期限から2ヵ月が経過する日までに必ず日本に再入国して、結果の処分を受けなければなりませんので、ご注意ください。

弊社は、ビザの更新や変更申請の代行は勿論、申請後の皆様の在留管理も含めてしっかりフォローを行いますので、申請前、後を問わず「安心サービス」が受けられます。日本ビザでお悩みのお客様は是非弊社にご相談、お問い合わせください。