在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件緩和について

こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

以前に弊社のブログでもご案内しているように2024年3月に専修学校を卒業した方の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件が一部緩和され、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等に審査されることになりました。その対象となる専門学校の学科は以下となります。

質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程。令和5年6月21日公布。)によって認定を受けた専修学校専門課程の学科

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、認定を受けようとする年の前年度までに「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定を受けている専修学校専門課程の学科を対象として、各学校が文部科学省へ直接申請し、在留管理制度を所管する出入国在留管理庁及び所轄庁である都道府県等との協議を行った上で、文部科学省が審査を行い、文部科学大臣が認定を行います。

認定される要件とは

認定される要件は以下です。

① 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること。

② 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的であること。

③ 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内であ 
 り、 日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されている 
 こと。2 分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上
 であり、かつ、日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数の
 うち300時間以上開設されていること。

④ 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がな
 いこと。

「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該課程を修了した外国人留学生について適用されます。令和6年3月29日付けで認定188校475学科が認定されました。
最短で2年後に専修学校を卒業した申請人が対象になります。

詳細は文部省のホームページをご参照ください。https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1412546_00015.htm

※外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについてhttps://www.moj.go.jp/isa/content/001413915.pdf

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