こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

今回は、事例を紹介したいと思います。

家族大移動とも言えますが、外国人の方がこれから日本に来て日本の会社で働くことになり、配偶者と子供、両親も一緒に来日したいというご希望があったため、本人の状況や日本にある受入会社の経営状況等を分析しながら、ビザサポートを提供したお客様の事例となりますので、申請手続き等について説明いたします。

配偶者や子供に関しては、本体の就労ビザに付随して「家族滞在」ビザのCOE申請をして許可されれば一緒に来日することが出来ます。しかし、両親の場合は「家族滞在」ビザの申請対象にはならず、中長期滞在で両親を呼び寄せるためのビザはそもそも存在しません。それでは、両親を中長期滞在で呼び寄せるためにはどうしたらよいでしょうか?

高度専門職ビザの申請要件

まずは、本体(日本に来て就労する方)の就労ビザの取得について、一般的な就労ビザではなく高度人材としての「高度専門職」ビザへの該当性を検討します。最低限として、以外の要件を満たす必要があります。

① 大学以上の学歴(もしくは10年以上の実務経験)
② ポイント計算表上、70点以上のポイント加算があるか→加算項目に対応した疎明資料の提出が必要
③ 会社で働く場合、年収300万円以上の要件を満たすか

次に、本体に7歳未満の子供(または妊娠中の配偶者)がいるか、確認します。いずれかに該当する場合は、「高度専門職」ビザの優遇措置を利用して、7歳未満の子の養育・妊娠中の配偶者の介助のため、「特定活動」ビザにて親の帯同が可能です。しかし、たとえば7歳未満の子供がいるだけではだめで、世帯(本体だけの年収でもよい)の年収が800万円以上必要になります。

ビザの種類は?

今回ご依頼いただいたお客様は、ポイントが80点以上あり「高度専門職」ビザの申請要件を満たし、7歳未満の子供がおり、本体の見込み年収が900万円でしたので、本体+配偶者+子供二人+本体の両親計6名のCOE申請を同時に行い、許可されました。ビザの種類はそれぞれ以下になります。

■本体(就労者):「高度専門職1号ロ」
■配偶者と子供2名:「家族滞在」
■本体の両親2名:「特定活動(告示34号)」
※本体と配偶者、子供がすでに日本にいる場合は、親のCOE申請のみ可能です。

本体と配偶者の両方の親を同時に呼び寄せることは出来ず、どちらか一方の親のみ申請が可能です。もちろん、交代で呼び寄せることは可能です。また、親に与えられる「特定活動」ビザの在留期間は「1年」で、日本国内で更新申請が可能ですが、子供が7歳に達した場合は更新申請ができず、基本的には帰国することになります。

私たちは、お客様の多様な状況に応じてビザ申請プランを考えています。ビザ申請でお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。