アメリカBビザで働くことは許可されているか

アメリカでBビザを取得し、アメリカ滞在中に働くことは可能かどうか?Bビザでアメリカを訪問している渡航者が認められている適切な活動についてどのようなガイドラインがあるのでしょうか?

これらの質問は、雇用または投資ベースのビザを取得する前にアメリカを訪れることを考えている人々にとって一般的で重要な質問です。E-2ビザを検討しているクライアントの中には、事業の可能性を探るためにB1/B2ビザでアメリカを訪れる方も多く、許可および禁止されている活動に関する質問が頻繁に寄せられます。

Bビザで認められている活動の範囲を理解し、就労とみなされる活動に従事することは避けなければなりません。認められている範囲を超えてしまうと、アメリカでの滞在や将来のビザ申請に悪影響を与える可能性があります。

B-1ビザ(一時的なビジネスビザ)は、アメリカの大使館もしくは領事館に申請をし許可されると取得することができます。通常B1/B2ビザとして発行され、外国人が観光、休暇、または一時的なビジネス活動のためにアメリカを訪れることが認められます。

B-1ビザは一時的なビジネス活動に従事するためのビジネス目的の渡航者に適しています。B-1ビザの下で許可または許容されるかどうかを検討する際には、以下のポイントを確認しましょう。

主要なビジネスは日本に拠点があるか? 渡航者の所属先が日本であることが大切です。もし、渡航者の所属先がアメリカである場合は、アメリカで働いているとみなされる可能性があり、適切なアメリカ就労ビザを取得する必要があります。

報酬は最終的に日本で受け取るか? これは前述したポイントと同様で、報酬をアメリカで受け取る場合、外国人が認めれているBビザの活動範囲を超えてアメリカに滞在しているとみなされ、就労ビザを取得しなければなりません。

日本(母国)に戻る意志があるか? Bビザを取得するには、アメリカビザ申請をする大使館もしくは領事館において、領事に母国の日本との結びつきを示す説得力のある証拠書類を提供する必要があります。この証拠書類は申請者の所属先が日本であり、日本に住む家族の状況、資産、不動産なども証拠書類としてのサポート資料となります。

アメリカ滞在期間と頻度は、日本で行われている主たる活動(業務)の補完的なものであるか? 例えば、日本企業が自国でコンピューターを販売し、営業担当者をアメリカに送り込んでクライアントと商談や面談をする場合、これらの活動は所属する日本企業の営業活動に補足的である、とみなされます。

適切なB-1商用ビザの活用例

適切なB-1商用ビザの活用例は、投資の機会の市場調査をすること、従業員の面接、限定的な状況でのボランティア活動、賃貸契約の締結、会議の参加、ビジネスイベントへの参加、展示会での製品の紹介、イベントでの講義、独立した研究の実施、スタッフとの会議などがあります。

B-1ビザは投資家や起業家にとっても非常に有用であり、E-2投資家がビジネスを始めるためにさまざまな活動に従事できます。

ただし、具体的に何が許容されているかを正確に判断するのは難しいこともありますので、B-1訪問者はご自身の活動全体を検討するべきです。

B-1ビザの活用にはいくつかの制約があります。例えば、B-1ビザ渡航者はビジネス活動に焦点を当て、アメリカでの本格的な仕事は許可されていません。ビジネス目的以外での収入を得るための雇用も制限されています。従い、B-1ビザの下での滞在中は慎重に行動する必要があります。B-1ビザの下では、訪問の目的に応じて滞在期間が決まります。滞在期間を超えてアメリカにとどまると、不法滞在と見なされる可能性があります。

これは将来のビザ申請に大きな影響を与える可能性があるため、十分に注意する必要があります。B-1ビザはアメリカでビジネスの機会を探り、一時的な活動を行うための手段として役立ちますが、長期的なアメリカでの仕事の目標がある場合は、E、H、またはLビザなど、仕事が許可されるビザを申請することが望ましいでしょう。

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