こんにちは。行政書士の髙田と申します。
今回は、高度専門職1号の在留資格をお持ちの方から高度専門職2号への変更申請についてお問い合わせをいただきたときの、私が行ったアドバイスについてお伝えしたいと思います。
まず、高度専門職2号の在留資格は、高度の専門的な能力を持つ外国人に対し幅広い活動を認めるものです。
高度専門職2号の在留資格の特徴
【高度専門職2号の方ができる仕事の内容】
「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格で行うことができる活動(=公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育、自然科学又は人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務、貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動)、さらには、このような活動と併せて「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」の在留資格で行う活動も行うことができます。
つまり、こちらの在留資格を取得すると、資格外活動許可を得ることなく、複数の機関に所属することが可能となり、また、高度専門職1号にあったような指定書がないため、転職をしても在留資格変更申請を行う必要がありません。
【在留期限】無期限
【要件】
・申請受理日の時点で、ポイントが70点に達していること。
・高度専門職の在留資格で日本に3年以上在留して、高度専門職の在留資格が認める活動を行っていたこと。
・素行が善良であること
・日本国の利益に合すると認められること。
ご相談をお伺いしたお客様は、高度専門職1号の資格を持っており、転職を考えていらっしゃいました。しかし、過去に高度専門職1号で3年以上の在留があったため、現在、検討している転職先では70点を満たさない可能性があるものの、高度専門職2号に変更ができますかというご相談でした。
まず、この場合、申請の時点では70点を満たしていないということだったので、高度専門職1号、2号いずれの在留資格への変更申請はできません。しかし、技術・人文知識・国際業務への変更申請はできるので、一旦、技術・人文知識・国際業務に変更をし、ご収入が上がる等、再び70点を満たすことになったときには、高度専門職2号の申請を行うことができる旨をご案内いたしました。
入管の取り扱いとしては、高度専門職2号の審査を行い、高度専門職2号の要件のいずれかを満たさないために許可を認めない場合においても、「高度専門職1号」への変更を許可する場合には、申請内容の変更を申請人に確認した上で、「高度専門職1号」を付与するという取り扱いを行っています。
また、現に有する在留資格が「高度専門職1号」であるが、ポイント計算の合計点が70点を満たさないものの、「技術・人文知識・国際業務」などのほかの在留資格への変更を許可できる場合には、その旨を申請人に確認した上で「技術・人文知識・国際業務」が付与するという取り扱いを行っています。
また、お客様は永住権のご取得も見込め(羨ましいご相談ですね。)、永住権と比べた際の、高度専門職2号を取得した際のメリット及びデメリットについてご説明をさせていただきました。どうぞご参考になさってくださいませ。
「永住権」と比べて「高度専門職2号」に認められる・・・
【メリット】
「高度専門職1号」と同じ優遇措置がある。
①親の帯同
②家事使用人の帯同
【デメリット】
転職はできるが、無職の状態は認められない。
単純労働に従事することができない。
配偶者の就労の活動に制限はある。
結論としては、高度専門職2号を取得するか、永住権を取得するかを迷われた場合には、ご両親を呼び寄せる必要があるか、家事使用人を雇う必要があるかというポイントで決めるのがよろしいかと存じます。