皆さま、こんにちは。IMSの下山です。

さっそくですが、これまで大学等を卒業された方の卒業後の在留資格の選択肢には以下のものがありました。

①大学や専門学校を卒業され、4月からの就職が決まっている方
⇒ご入社日までに「技術・人文知識・国際業務」ビザなど適切な就労資格を取得していただく。
②学校卒業後も就職活動を続ける方
⇒大学等を卒業した留学生が、卒業後も継続して「就職活動」を行うことを希望する場合には、条件付きで「特定活動」への在留資格変更申請が可能。
③大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する方
⇒大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望する場合には、条件付きで「特定活動」への在留資格変更申請が可能。
※これらについては、過去の弊社ブログもあわせてご参照ください。

これらに加えて、現在は下記の2つの在留資格も一定の条件を満たせば選択することが可能となっています。

◆未来創造人材制度(J-Find)
2023年4月から導入された制度。優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

~各種条件~
1)対象となる大学
3つの世界大学ランキング(※1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(※2)を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
(※1)(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス、(2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス、(3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
(※2)2023年4月時点で対象となる大学は、こちらをご参照ください。
2)卒業等後の年数
上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年以内の方。
3)生計維持費
滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。

~入管提出書類~ ※在留資格変更許可申請の場合
①在留資格変更許可申請書
②写真 1葉
③パスポート及び在留カード  原本提示
④学士以上の学位を取得していることを証する文書  1通
 (大学・大学院の卒業/修了証書の写しor卒業/修了証明書)
経歴書
滞在予定表
⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)

◆大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格(新設)
2023年4月27日にとりまとめられた教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」を踏まえ、大学院への進学を促進する観点から、大学を卒業した留学生が大学院に進学するまでの間、一定期間内の在留を認めることとしました。
今回新たに設ける在留資格上の取扱いの内容は次のとおり。

1)概要
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である方について、進学先の大学院において、当該留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(※ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限る。)滞在することを可能とするもの。
2)本措置の対象となる方
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(大学院を含む。以下同じ。)を卒業(又は修了)した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)であって、かつ、卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限る。)本邦で待機することを目的とし継続して本邦在留を希望する方(以下「進学待機者」という。)

~入管提出書類~
①在留資格変更許可申請書
②写真 1葉
③パスポート及び在留カード  原本提示
④在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
 ※当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
⑤直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
⑥入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
⑦入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
 ⑦については、別添誓約書の提出をもって、これに該当するものとして取り扱う。

それぞれ一定の条件付きではありますが、このように留学生の卒業後の在留資格については現在様々な選択肢が用意されています。
ご不明な点がございましたら、学術系のビザを専門としている弊社にぜひお問い合わせください。