こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
2023年3月17日から始まった在留資格認定証明書(COE)の電子化制度に続き、2023年4月21日からは新たに、特別高度人材(JーSkip)と未来創造人材(JーFind)制度が始まりました。いずれもの制度も、外国人材の獲得のためのものになります。今回は、こちらの両制度について、ご説明いたします。
特別高度人材(JーSkip)
与えられる在留資格としては、これまでの高度人材ポイント制によるものと同じ「高度専門職」になります。つまり、「高度専門職」の中に「特別高度人材」という枠ができたということになります。ただ、現行の「高度専門職」の申請には、ポイント計算を行い最低70点以上が必要、かつ加算ポイントの疎明資料が必要ですが、今回の「高度専門職(特別高度人材)」では、ポイント要件や加算ポイントに係る疎明資料は必要なく、別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上あれば申請が可能です。
そして、新制度を利用して最初に申請できるのは「高度専門職1号(特別高度人材)」になります。また、従来の「高度専門職1号」の場合は、同資格を持って3年以上経過すれば「高度専門職2号(在留期限が無期限)」への変更申請が出来ますが、今回の「高度専門職(特別高度人材)1号」の場合は、同資格を持って1年以上経過すれば「高度専門職2号(在留期限が無期限)」への変更申請が出来るようになります。
また、特別高度人材制度の施行に伴い、数年振りに永住許可申請のガイドラインが改定され、「2 原則10年在留に関する特例」の部分に以下の項目が追加されました。
(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
入管庁ページ:https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
入管庁ページ:https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
【重要事項ー必ずお読みください!】
従来の高度人材ポイント制にしても、今回の新しい特別高度人材(JーSkip)制にしても、ポイントや学歴、職歴、年収等の条件を満たせば勝手に申請できるのではないかと誤解されている外国人の方が多くいらっしゃいますが、「高度専門職(ポイント制、特別高度人材制)」は日本の就労ビザですので、日本に滞在しながら就労する目的のために申請・取得が必要なもので、日本国内には契約機関・活動機関(雇用先や経営管理を行う会社等)が存在し、それらの機関があって初めて申請・取得することができるものになります。また、例えば、申請に必要な年収要件は、日本で就労予定の会社から支払われる年収予定額である必要があります。
未来創造人材(JーFind)
こちらは、優秀な海外大学等を卒業等した方が、日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間日本滞在が可能となる、という制度です。与えられる在留期間は、1年又は6ヵ月で、日本国内で延長申請が可能ですので、延長して最長2年間まで滞在可能という意味になります。また、滞在中の所定活動を行うために必要な資金を補うための就労活動も可能です。2年間の滞在中に、日本で就職が決まったり、会社を設立して経営を行うことになったりする場合は、活動目的に応じた適切な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「経営管理」等)へ変更申請を行う必要があります。
申請対象者は、以下の用件を満たす必要があります。
⑴3つの世界大学ランキング(※で100位以内又はその大学の大学院専門職1)中、2つ以上にランクインしている大学を卒業の課程を修了して学位又学位を授与されている
⑵卒業から5年以内
⑶滞在当初の生計維持費20万円の所持
今まで海外の方が日本で就職活動をしたり、企業活動をするには、観光ビザで入国したり、また起業の場合はスタートアップビザが用意されていますが、やはり色々と難しいところがありましたが、今回の未来創造人材(JーFind)制度を利用すれば、最長2年間日本に滞在しながら余裕を持った就職活動や起業活動ができると思いますので、外国人の方に取っては一番魅力のある制度ではないかと考えています。
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