皆さま、こんにちは。IMSの下山です。
2月も半ばを過ぎ、今週末は春の陽気だとか。だんだんと春の訪れが近づいているのを感じます。

さて、3月に学校を卒業し、4月から新社会人として働かれる方も多いのではと思います。
多種多様な働き方がある今、1つの会社に腰を据えて勤め上げるのも良いですし、キャリアアップのため転職されるのも良いでしょう。
ただ、転職をされる際、外国人の方にとっては必要となるお手続きや気を付けないといけないことがありますので、本日はその点について解説したいと思います。

①活動機関に関する届出手続
中長期在留者のうち「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格を有する方は、日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。
手続きの詳細に関しては入管庁HPをぜひご確認ください。

②契約機関に関する届出手続
中長期在留者のうち「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」、「技能」又は「特定技能」の在留資格を有する方は、日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。
こちらについても入管庁HPに手続きの詳細が掲載されていますので、ぜひご一読ください。

③「指定書」で活動先が指定されている方に必要なお手続き
高度専門職1号や特定活動46号など、活動先がパスポートに貼付された「指定書」によって指定されている方は、転職されて活動先が変わる際には、新たな活動先(転職先)を契約機関として、再度在留資格変更許可申請を行う必要があります。
※在留資格そのものは変わりませんが、指定書の変更手続という意味で、在留資格変更許可申請(例:高度専門職1号イ→高度専門職1号イの在留資格変更許可申請)が必要です。
こちらの点をご本人や転職先の企業の担当者が見落としており、以前の指定書のまま転職先でも勤務を続けていらっしゃる方がいます。転職が決まりましたら、早めに在留資格変更許可申請を行うようにしましょう。

④税金・健康保険・年金のお手続き
見落としがちなのが、こちらのお手続きです。前職では社会保険に加入しており、健康保険や年金は給与から天引きされていた方で、次の職場での勤務開始まで間が空く場合など一時的に国民健康保険・国民年金に加入しなければならないケースで、この加入手続きを失念している方がいらっしゃいます。
また、住民税についても特別徴収(給与天引き)から普通徴収に切り替わったことに気が付かず、納付が遅れてしまった、というケースを度々目にします。
これらのお手続きの遅れは、特に永住申請・帰化申請においてネガティブな影響を与えます。永住申請・帰化申請をお考えの方で転職をご検討されている方は、これらのお手続きについて特に慎重に進めていただくことをお勧めいたします。
なお、こちらの点については、以前の弊社ブログでも詳しく解説していますので、あわせてご確認いただければと思います。

せっかくのキャリアアップの機会がご自身の在留状況にマイナスの影響を与えることのないよう、少しでもご不安な点がございましたら、ぜひ弊社までご相談いただければと思います。