こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

引き続き、高校卒業後に就労のために変更できる在留資格についてのお話です。前回のブログの最後で、変更可能な在留資格として、「定住者」と「特定活動」の2種類の在留資格があるとご案内しました。

「高校卒業」には、全日制課程の他、学校教育法第1条に規定する高校をいい、定時制課程及び通信制課程、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校も対象となります。

こちらの2種類の在留資格は、他の就労のための在留資格在留資格とは異なり、専門性のある技術や知識を有していることは求められません。資格外活動許可の包括許可に該当する活動であれば良いとされ、住居地の届出等、公的義務を履行していることを前提として、①高校を卒業(見込)し、②就職を予定(内定)しており、③週28時間以上就労し、④独立して生活できる程度の給与を得ることが求められます。

在留資格「家族滞在」からの変更とお伝えしていますが、出入国在留管理庁は、他の在留資格で在留している場合にも、「家族滞在」の要件を満たしていれば、変更申請が認められるとしています。では、在留資格「定住者」と「特定活動」の2種類があるのでしょうか?それはそれぞれ変更できる要件が異なるためです。在留資格「定住者」、「特定活動」の順に説明します。

(1)定住者

小学生の頃から日本で生活し、高校を卒業した(する)方が対象になります。長く日本に住んでいる方であれば、中にはすでに家族で永住者になっているという方や扶養者が永住者で自身が定住者であるという方もいらっしゃるかもしれません。永住者・定住者の場合には就労に制限がありませんので、高校卒業後の在留を心配することはありませんが、永住者・定住者といった、いわゆる身分系という在留資格でない場合には、こちらの在留資格への変更を検討することになります。

在留資格変更許可申請には、申請書の他、①就職先に関する資料と②小学校と中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書、高校卒業する(見込である)ことを証明する書類、③履歴書、④身元保証書が必要になります。身元保証人は扶養者であることを求められていません。日本に住んでいる親族が身元保証人になることができます。

(2)特定活動

小学校から来日していず、高校を卒業した(する)方が対象になります。高校の途中で来日し、編入を経て卒業した場合には日本語能力検定2級以上の合格(又は相当する日本語能力)が求められます。申請書の他、①就職先に関する資料と②高校卒業する(見込である)ことを証明する書類、③履歴書、④身元保証書が必要になります。④の身元保証書は、在留資格「家族滞在」で扶養者となっている方が記入する必要があり、扶養者(変更申請が認められ、在留資格「特定活動」が許可された場合には元扶養者)が引き続き日本にいることを求められます。扶養者(元扶養者)が日本を離れることになった場合には、在留資格に該当しなくなるため、一緒に日本を離れなければなりません。

このことを考えると制限のある在留資格という一面があります。また、特定活動ですので、パスポートに活動内容を示す指定書が貼られます。

在留資格「定住者」も「特定活動」も定められた在留期間はなく、出入国在留管理庁の裁量によって在留期間が決定されます。ただ、在留資格変更許可申請では「1年」を決定されることが高く見込まれます。この理由として、出入国在留管理庁が1年後にも該当する活動を継続しているか審査したいと考えることが想定されるためです。更新の制限はなく、引き続き、活動を継続し、在留期間が伸長されていけば、永住許可申請の要件を満たす可能性はあります。

こちらの在留資格の詳細については、出入国在留管理庁のホームページに複数の言語で案内されていますので、ご参照ください。

■「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へhttps://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00122.html