214(b)却下レター
FビザやBビザが却下される場合はビザの要件が満たないため、多くは米国移民国籍法214(b)に基づき却下されています。
米国移民国籍法は、「すべての非移民ビザ申請者は米国に永住する意思がある」と仮定しています。
ですから、申請者は申請するビザカテゴリの要件を満たした申請資格があること、そして米国に滞在したのちに、必ず米国を離れ日本に帰国することを立証する必要があります。弊社が申請サポートする際には「ホームタイ」といって自国との強い結びつきを証明する資料を必ず準備致します。
FビザやBビザの申請の際、「米国で働くのではないか。」「米国に移住するつもりではないのか。」と領事に疑義を持たれた場合、多くの申請者は214(b)のレターを渡され、却下されています。一度却下されるとESTAでのビザなし渡航ができなくなりますので、ビザ申請は慎重に行うようにしましょう。
214(b)に基づきビザ申請が却下された場合は、
・日本とのつながりが弱い、または
・申請した目的とは異なる目的をもって滞在しようとしているのではと判断されている、ということです。
したがって再申請の際は、なぜ却下されたのかを具体的に分析し、不足していた内容を充足するための書類の提出が必要となります。再申請する場合には、前回の申請時に提出した資料を確認し、一度目の申請内容と二度目の申請内容に矛盾が内容にしなければなりません。相反する小手先だけの矛盾した内容の説明を行うことはビザ許可の可能性をさらに低くさせてしまいます。
オンライン申請フォームのDS160は質問事項も多く入力が煩雑ではありますが、申請書の内容は丁寧に正しく入力することを心がけましょう。214(b)でビザ申請が却下された場合、ビザカテゴリの要件と申請人の背景を十分に領事に証明できていたかどうかを精査する必要があります。
例えば、
〇日本で十分な収入を得る職業に従事しているか、固定的に得ることのできる収入があるか
〇日本国内に子供や配偶者などの家族がいるか
〇渡航目的に信憑性があるかどうか
〇過去の渡米歴、滞在歴が不自然でないか
〇アメリカで就労をする必要がないと説明できる資金力があるか
〇日本に放棄する意思のない動産、不動産を有しているか
〇不法滞在する意思はないか
といった証明を書面をもっておこないます。
アメリカビザ申請却下理由
なお、必要事項は立証できていたのにかかわらず、ビザ申請が却下れているケースとしては
「米国に彼氏や彼女がいる」
「留学を終えたらできればアメリカで就職したい」
「将来永住権を取得したい」などポロリと発言してしまった方は
残念ながらビザが却下され当面はビザの再申請は控えるようにお勧めしています。
領事に誤解を招くような表現や発言をして却下にならないよう、ビザ申請は気を付けましょう。弊社がサポートする場合には、必ず面接前に事前オリエンテーションを行い、持ちもの、書類の相互確認、面接の心得をお伝えしております。
お客様に満足のいくアメリカビザ申請サポートをしておりますので、アメリカビザ申請についてご相談ください。
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