こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

 水際措置が緩和され2週間弱が経ちました。コロナ前の1日の入国者数の10万人と比較するとまだまだ少ないですが、入国者数の上限も1日1万人になるとのことですし、5月までにすべての留学生が入国できるように対策がとられるといった報道もされています。2年間来日できず、オンラインで授業を受けていた留学生の方がたくさんいらっしゃることでしょう。来日することで日本語や文化に触れる機会が多くなるかと思います。東京では、現在もまん延防止等重点措置が継続している中で、入国後に自由に外出できるというわけではありませんが、充実した学生生活になることを願っています。

 3月1日以降の入国では、待機期間の短縮や審査済証が受付済証に代わるなど、昨年の11月に比べるとかなり、負担が軽減されました。指定国・地域に該当する場合にも、検疫所の検査で陰性であれば、日本が有効とするワクチン(モデルナ、ファイザー、アストラゼネカ、ヤンセン)を接種しており、3回目にモデルナかファイザーを接種していることで、検疫所の指定する宿泊施設以外での待機が可能です。3日間の待機後の自主検査で陰性であれば、待機が解除となり、非指定国・地域でワクチン3回接種していない方と同じ条件になっています。

 審査済証に代わる受付済証は厚生労働省が取り扱う入国者健康管理システムERFSでご取得いただけます。初めにID申請を行う必要がありますが、審査済証と比較すると速やかに短期間で手続きが完了します。

 検査証明書は検体採取が72時間以内に行われていることが求められることは変わりありませんが、検体採取方法に鼻腔ぬぐい液が追加されています。これまで海外で鼻咽頭ぬぐい液にも拘わらず、証明書に鼻腔ぬぐい液と記載され、無効になってしまう事例がありました。これも緩和と言えそうです。ただし、鼻腔ぬぐい液の場合に有効とされる検査方法は核酸増幅検査のみに限られます。※PCRは核酸増幅検査の一つです。

 短期商用での入国が認められるようになったため、弊社にも短期商用についてのお問い合わせがございます。コロナ前は査証免除国であれば事前に査証申請なく来日できていたため、不慣れな方が多く、受付済証と合わせてお問い合わせいただいている印象がございます。