こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
長崎大学などのグループが、中国の四川大学が開発を進める新型コロナウイルスのワクチンの臨床試験を国内で始めたようです。今後、承認が下りて、中国産ワクチンの接種が広がるのでしょうか。
さて、先週も多くの方からたくさんのお問い合わせやご依頼をいただきました。
今回もまた、いただいたお問い合わせ中から、1件取り上げて、説明したいと思います。
外国人学生の方が海外に留学中で、日本の○○大学に在籍はある場合、海外で在留資格を取得しておく必要があるかというご質問でした。こちらと関連して、そもそも「在留資格」というのは何かについて、ご説明いたします。
2020年初からのコロナ禍のおかげで、リモートワークやテレワークのような勤務形態が更に浸透化し、業種によってはワーキングスタイルに大きな変化が起きていると思います。
そして、リモートワークによる外国人の雇用というのも、現実的には少なくないかと思います。こういったときに、日本国内に拠点のある企業に雇用されて在職している外国人が海外に滞在しているんだったら、その外国人従業員の在留資格はどうなるか、と疑問に思っている方がいるかと思います。
「在留資格」とは、文字通り、外国人が一定の入国目的を持って、日本に入国して日本国内に滞在(在留)するために必要な資格となります。例えば、日本国内に滞在しながら働きたいときは在留資格「技術・人文知識・国際業務」等を、日本国内にある大学に通いながら留学したいときは在留資格「留学」を、日本国内に会社を設立して経営したいときは在留資格「経営・管理」のように、それぞれの滞在目的に応じた在留資格が必要です。
ですので、日本国内の、企業に雇用されて在籍しているが海外にいながらリモートワークで働いている場合や大学に在学していながらオンライン授業を受けている場合等、外国人本人の体が日本国内にいなければ、特に在留資格を取得する必要はないことになります。もし、今後、日本に来て滞在しながら所定の活動をすることになれば、事前にそれぞれの滞在目的(活動内容)に応じた在留資格を取得して入国する必要があります。
また、すでに在留期間1年、3年、5年間の一定の在留資格を持って日本で活動している外国人が、例えば日本にある所属機関を辞めた場合や配偶者と離婚、死別した場合等、ケースバイケースにはなりますが、継続して3ヵ月以上又は6ケ月以上、許可された在留資格上の活動を行わいと在留資格取消対象になるという規定があります。こちらについては、今後また「在留資格取消」について、ご説明したいと思います。
前で述べたように、何かしらの入国目的を持って外国人が日本に来るには、それぞれの目的に応じた在留資格を取得しなければなりません。 弊社では、数多くの外国人の在留資格関連の手続きを行っております。海外から外国人を招聘したり、日本滞在中の方の在留資格に係るお手続きでお困りの方は、是非弊社にご連絡ください。