こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

7月26日から、日本では海外渡航者向けにコロナワクチンの「接種証明」の申請、発行が可能になるようです。いよいよ「ワクチンパスポート」の稼働でしょうか。

さて、先週も日本ビザやアメリカビザ、帰化、ベトナムビザに関して、皆様からたくさんのお問い合わせをいただきました。今コロナ禍で来日が出来ないためなのか、海外の方からのお問い合わせも多くなっています。

今回も、また皆様からいただいたお問い合わせの中で、一件取り上げてご説明したいと思います。

ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、来日するために必要な「在留資格認定証明(以下COE)」の有効期間が、特例により延長措置が行われています。

※詳しくは以下出入国在留管理局のページをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

上記のように延長措置が行われていますが、査証があればCOEの有効期間の後でも日本への入国が出来ますか?というお問い合わせでした。おそらくCOE有効期間がいつもと違う取り扱いになったことで、その判断に迷われているような気がします。

つきまして、いつもと変わりなく、COEの有効期間内に、かつ有効な査証を持って日本に入国する必要があります。つまり、COEの有効期間が優先されることになりますので、例えば、査証の有効期限がCOEの有効期限より未来であっても、COEの有効期間を過ぎた場合は、査証が有効であっても日本入国は出来ませんので、注意が必要です。

また、現在は「特段の事情」がない限り在外公館(在外日本大使館等)での査証申請が出来ませんので、もし、今後日本への入国制限が解除されて査証の発給が行われた際は、上記のような、COEと査証との有効期間の問題が出てくる可能性が高いかと思いますので、特に注意が必要だと思います。

そして、補足情報として、査証の有効期間とCOE記載(COE真ん中あたりの「在留資格」の欄)の在留期間(例えば、3months、One year等)について、勘違いをされている方が多いですが、両者の期間は別々のものになります。現在発給される査証の有効期間は3ヵ月ですが、査証の有効期間は査証自体がいつからいつまで有効ですよということで、その有効期間を過ぎると査証自体が失効します。また、この査証の有効期間を延長することは出来ません。

次に、COE記載の在留期間ですが、こちらは実際に日本に入国した日からその期間がスタートします。例えば、発行されたCOE記載の在留期間が「One year」の場合、2021年7月19日に日本に入国したとすると、同日から1年の在留期間となります。つまり、日本に滞在できる期間は、入国した日から1年間ということになります。

最後に、査証の意義とCOEの意義を記載いたしますので、ご参考ください。

査証(ビザ)とは、在外公館(外国にある日本大使館等)で発行されるもので,その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と,査証に記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。

COEとは、在留資格認定証明書とは,以下のアからエに列挙している上陸のための条件のうちイについて適合していることを証明するもので,この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。

ア 旅券や査証が有効であること

イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること

また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には,その基準にも適合していること

ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること

エ 上陸拒否事由に該当していないこと

弊社では、無数かつ様々な在留資格のCOE申請代行の実績を持っています。外国人を招聘をご検討中の企業様やご家族の呼び寄せをご検討中の外国人の方は、全日弊社までにご連絡ください。

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