こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

先週、一部の地域では大雨による土砂崩れ等の被害に見舞われ、大変なことになっているようですが、被害に遭われた方には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。

さて、先週もたくさんのお客様からお問い合わせ、ご依頼をいただいております。
日本ビザ109件、アメリカビザ25件、ベトナムビザ12件、帰化6件、その他23件ででした。

今日は、高度専門職ビザについてお問い合わせいただいた内容について、ご説明いたします。

今回お問い合わせいただいた方は、日本滞在2年くらいで、1年以上前に80点以上のポイントで高度専門職ビザを取得されたようですが、現在、年収の関係でポイントが80点未満になってしまったが、永住申請ができるかというお問い合わせでした。

この方の場合、一見永住申請が可能なようにに見えますが、現在の高度専門職ビザのポイントが80点未満ですので、残念ながら現時点では永住申請は出来ません。なぜなら、永住申請の時は、ポイント計算表等を提出して、ポイントが80点以上あることを立証しなければならないからです。ただ、ポイントが80点以上なくても、70点以上でもで永住申請が可能ですが、この場合は日本に3年以上在留していることが必要です。しかし、この方は来日してから2年くらいですので、やはり今は永住申請が難しいことになります

高度専門職ビザを持っている方は、永住申請について優遇措置を受けられますが、ポイントが80点以上ある場合は日本在留最短1年以上、ポイントが70点以上ある場合は日本在留最短3年以上で永住申請が可能です(※)。しかし、今回お問い合わせいただいた方は、ポイントが80点未満ということは、最低70点以上あると仮定しても、日本在留期間が3年以上ないので、「ポイントが70点以上ある場合は最短3年」にも当てはまらないので、永住申請が出来ません。

(※)実際に高度専門職ビザを持っていなくても、永住申請をする時点から1年前又は3年前に、それぞれ80点以上、70点以上のポイントを継続して保有している場合は、永住申請が可能です。上記の「1年前」又は「3年前」には、就労ではない「留学」ビザで大学等に通っていた期間は含まれませんので、ご注意ください。

また、高度専門職ビザを取得した後に、年齢や年収等によって、ポイントが下がったとしても高度専門職ビザには影響はありません。ただ、今後、高度専門職ビザを更新する際は、所定のポイントを満たさないと更新が出来ませんので要注意です。もちろん、ポイントが足りなく高度専門職ビザの更新が難しい場合は、通常の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ等)に変更することは可能です。

そして、高度専門職ビザのデメリットでもありますが、例えば、一般企業で働いてる方が転職をされて勤務先の会社が変わる場合は、再度高度専門職ビザへの変更手続きをする必要があります。高度専門職ビザは、パスポートに貼付されている「指定書」で、勤務先会社を指定しているので、勤務先の会社が変わると、年収等も当然変わってきますので、再度ポイント計算を行い、「指定書」を転職先の会社にしていただくことが必要なわけです。通常の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ等)の場合は、転職しても業務内容が従前と変更がなければ、そのまま就労が可能ですが、高度専門職ビザについては、一律5年間の在留期間が付与される反面、上記のように、転職の場合は再度ポイント疎明資料を全部揃えて、新たに高度専門職ビザを取得する手続きが必要ですので、それぞれメリット・デメリットがあります。

弊社では、高度専門職ビザから永住申請、一般の就労ビザから高度専門職ビザへの変更申請、高度専門職ビザのCOE申請(海外にいる方を招聘する)を、数多くサポートしています。 高度専門職ビザからの永住申請等でお悩みの方は、是非弊社までお問い合わせください。

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