こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

先週、我が家にも新型コロナウィルスワクチンの接種券が届きました。7月末くらいから接種予約が出来るようです。接種について少し躊躇しますが、予防力の強弱の問題ではなく、この時世からすると受けるのは必然的かなと思っています。

さて、先週もたくさんのお客様からお問い合わせ、ご依頼をいただいております。
日本ビザ81件、アメリカビザ33件、ベトナムビザ12件、その他23件ででした。

今日は、わざわざ韓国からお電話でお問い合わせいただいた方の、在留資格認定証明書(以下、略して「COE」)に関する問い合わせ内容についてご説明いたします。

この方は、2021年の1月に発行された就労ビザのCOEをお持ちだそうですが、さらに有効期間の延長がされるかについてでした。

COEの有効期間はもともと発行日から3ヵ月ですが、今般のコロナ禍の影響による特例措置として、異なる取り扱いが行われています。具体的な取り扱いについては、以下出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

上記PDF記載の通り、COEの発行時期によって有効期間の取り扱いが異なります。

今回お問い合わせいただいた方のCOEは、2021年1月中旬に発行されたとのことで、今年の7月31日まで有効となります。現在、日本政府の入国制限により外国人の新規入国は認められておらず、かつCOEの有効期間が迫っていますから、今回お問い合わせいただいた方も、お持ちのCOEがどうなるかご心配されているようでした。

実は、このように2021年7月31日に有効期間が切れるCOEをお持ちの方は大勢いますが、COEの有効期間内に有効な査証を持って日本に入国出来なかった場合、COEが失効しますので、引き続き来日を希望される場合は、再度COEを取得しなければなりません。

このようにコロナ禍の影響により来日が出来ずCOEの有効期間が切れた場合の再申請では、特例により必要書類が簡素化され、またCOE発行の処理期間も2週間を目安としていますので、入国制限の解除状況が不透明な中でのCOE再申請をされるよりは、今後の入国制限の解除状況を見極めながら再申請を検討された方が良いかも知れません。

弊社では、上記のようなCOE再申請についても代行が可能ですので、COEに関する最新情報や再申請をご検討の方は、是非弊社にお問い合わせください。

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