こんにちは。行政書士法人IMSの岩谷です。

そろそろ梅雨入りの兆しでしょうか。週明けからすっきりしない天気ですが、元気を出して、また1週間頑張っていきたいと思います。

さて、先週もたくさんのお客様からお問い合わせ、ご依頼をいただいております。

日本ビザ84件、アメリカビザ19件、ベトナムビザ14件、帰化3件、その他27件ででした。

今回は、先週いただいた帰化に関するお問い合わせの中で、帰化申請時における日本語能力について、少し説明したいと思います。

帰化申請にはある程度の日本語能力が求められます。ただ、申請要件として規定されているものではなく、また決まったレベルもありませんが、基本的には日本の小学生のレベルや日本語能力試験N2程度が求められているようです。つまり、日常生活の会話に不自由がなければ、日本語能力を満たせるかと思います。

そして、帰化申請に当たっては、事前に法務局で事前面談を受ける必要がありますが、その際、日本語があまりにも出来ないと、筆記などの試験を受けることがあり、最悪の場合は帰化申請が難しいことが考えれます。

また、数年くらい日本で生活をしている方であれば、恐らく日本語能力には問題ないかと思いますが、上記のように、例えば日本語が殆ど出来ない場合は、帰化申請が出来ない可能性もあります。ただ、最終的な判断は法務局の事前面談によって決まりますので、日本語に自身がなく、法務局での事前面談等、ご心配の方は是非弊社にご連絡ください。

弊社では、帰化申請に関する法務局での事前面談の同行対応も行っています。英語、中国語、韓国語での対応もできますので、帰化申請をご検討の方は、是非弊社にご相談ください。