こんにちは、行政書士法人IMSの澤井です。
もはや梅雨ですか?と思うほどの湿気と突然の雨と晴れ間に翻弄された先週でしたが、5月も残すところあと少しとなりました。年々梅雨入りが早くなり、このままでは今の子供たちが働く世代になったころには春はなくなってしまうのでは?と心配になりますよね。
さて、今回は会社設立と経営管理ビザについて、ご説明したいと思います。
弊社IMSでは、現在「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格をお持ちの方やその他の在留資格で滞在をされている方から、会社設立や経営管理ビザの取得についてご相談いただくことが多くございます。
まず経営管理ビザに関してですが、該当するのは基本的には次の(1)~(3)の場合とされています。
- 日本で外国人が事業の経営を開始してその経営を行い、または当該事業の管理に 従事する活動
- 日本で既に営まれている事業に参画してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
- 日本で事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
新たに会社を設立して経営管理ビザを取得する場合は、(1)に該当します。
そして経営管理ビザの取得するにあたっては、事業の規模や事務所の確保、事業の持続性等から総合的に判断されることになりますが、外国人の方が経営管理ビザの取得を念頭において起業準備をされる場合は、以下のことにご注意いただく必要があります。
- 設立する会社の資本金または出資額が500万円以上であること
- 日本に居住する2名以上の常勤職員を雇用すること。
特に、日本の中長期滞在者ではなく、ご本人が外国にいつ場合、下記の2つのハードルがあります。
- 事務所の確保
- 設立登記の際の銀行振込
日本で事務所を確保する際には、不動産業者とのやりとりが発生するほか、大家さんが「日本人でないと・・・」と渋るといったケースもあるようで、なかなか事務所が確保できないといったお悩みをよく伺います。また会社設立登記に当たっては、日本にある銀行に資本金を振り込む必要あるため、日本の銀行の口座が必要になります。
上記のことから、海外にいる方で会社設立をご検討される場合は、日本側で信頼できる協力者を見つけておくのがよいかと思います。
永住以外のどの在留資格でもいえることですが、一度とれたらそれで終わりではなく、日本で活動されるのであれば更新することを見越した申請方法や内容でないと、結果としてご本人が不利益を被ってしまう事態になりかねません。
弊社IMSにおいては豊富な実績からお客様ひとりひとりに合った在留資格取得のお手伝いをさせていただいておりますので、お悩みの際はぜひお気軽にお問い合わせください。