こんにちは。IMSの下山です。


新型コロナに係る入国・再入国について、8月28日付で情報が更新されましたのでお知らせいたします。
http://www.moj.go.jp/content/001327502.pdf

【概要】
上陸拒否対象者であっても、以下に該当する場合には「特段の事情有」とみなされ、 入国・再入国が可能になりました。

(1)8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した外国人であって,滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館が交付した再入国関連書類提出確認書を所持する者
⇒ 「入国拒否対象地域指定日以前に出国していた場合」という条件が無くなり、対象者が拡がりました。

(2)9月1日以降に再入国許可により出国した外国人であって,出国前に出入国在留管理庁が交付した受理書を所持する者
⇒ 日本に滞在中の外国人が今後日本を出国した場合でも、所定の手続き(受理書の交付)を経れば日本への再入国が可能となりました。
 <受理書の交付手続きについて>
  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html

(3)8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの(9月1日情報更新)
⇒再入国期限を徒過したためCOEの再申請をした方についても、上記条件を満たしている場合には入国が可能になりました。

(4)「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人
⇒ご参照: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html  

(5)上記(1)ないし(4)のほか,特に人道上配慮すべき事情があるときなど, 個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの
⇒ご参照: http://www.moj.go.jp/content/001327505.pdf

また、上記 (5) に関して、これまでは以下が挙げられておりましたが、

①日本人・永住者の配偶者又は子
② 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にあるもの

こちらについても以下が追加されました。

③「教育」又は「教授」の在留資格を取得する外国人で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
④「医療」の在留資格を取得する外国人で,医療体制の充実・強化に資するもの

また情報に更新がありましたらお知らせいたします。