こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、とうとうWHOがパンデミックを表明し、弊社の業務にも徐々に影響を及ぼしております。政府から発表される外国人の入国制限や日本人を含む入国者の一定期間の隔離措置等、刻々と状況が変化しており、常に最新の情報を入手することが非常に重要ですが、各省庁のウェブサイトでの公表も正直分かりやすいとは言い難く、皆さまも情報収集に苦慮されているかと思います。当ブログや弊社ウェブサイトで引き続き最新かつ有用な情報を発信してまいりますので、ぜひご活用ください。
さて、最近なぜかお問い合わせが増えているのが日本の「高度専門職」に関する質問です。「高度専門職」についてはこれまで当ブログでも度々取り上げられておりますが、ポイント制であること、在留期間が一律5年間であること(1号の場合)、永住許可に係る緩和措置等他の在留資格にはない様々な特徴があるため、かなり分かりづらいものとなっております。最近、弊社お客様から、実際にあった質問をご紹介させていただきます。
最近、在留資格「高度専門職」を持つ方が転職してきました。 「所属機関等に関する届出」を行ったところ、出入国在留管理局から「この届出は必要ありません。」との通知が来てしまいました。どうすれば良いのでしょう?「高度専門職」の人は転職ができないのでしょうか?
この質問の答えは、「在留資格変更許可申請」を行うです。
ご質問のケースは「高度専門職1号」をお持ちで、在留期限は数年先という状況でした。ですので、他の就労資格と同様に「所属機関等に関する届出」をなさったんですね。しかし、これは誤りです。なぜなら、この「高度専門職1号」の許可を得た場合には、パスポートに「指定書」という小さな用紙が添付されます。この「指定書」により、当該外国人の活動先(勤務先)が「指定」されています。したがって、転職の際にはこの活動先が変更となるので、「在留資格変更許可申請」が必要となるわけです。全く同じ在留資格なのに、変更申請が必要なケースで非常に分かりづらい上、法務省や出入国在留管理局のホームページを見てもどこにも記載がないので、皆さんが迷われるのも当然だと思います。
転職による変更申請の際には、申請時点でのポイントを再計算の上、ポイントの疎明資料を全て改めて用意しなければならず、他の就労の在留資格をお持ちの方が転職する場合に比べ、かなりの労力が必要となります。
高度専門職」絡みの申請は、このように複雑な上、必要書類が多いため、私どものような専門家にお任せすることをお勧めいたします。