こんにちは。行政書士法人IMSの川上です。
弊社のブログでも度々トピックに挙がる在留資格、高度専門職。これについて今日は掘り下げてみたいと思います。
高度専門職は「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3分野において優秀な能力を持つ外国人(高度外国人材)向けの在留資格です。
高度専門職を取得するには高度人材ポイント制によって定められた「学歴」「職歴」「年収」などのポイント計算表の合計点が70点以上あれば申請ができます。
高度専門職の優遇措置
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
高度専門職1号と2号 その違い
高度専門職には1号と2号あり、2号を取得するためには、1号を取得してから3年間高度専門外国人としての活動を行う必要があります。1号と2号には以下のような違いがあります。
- 在留期限の有無
1号の在留期間は一律5年、2号は在留期限がありません。つまり2号の資格を得れば、実質永続的に在留する権利を獲得します。
- 転職した場合の対応
1号は契約機関や所属機関と紐づいているため、もし転職によってそれらが変わる場合にはもう一度転職先で高度専門職1号を申請するか、就労内容に合った在留資格(技術・人文知識・国際業務、教授、研究 等)に変更するかをしなければなりません。
一方で高度専門職2号を持ちながら転職した場合は所属機関等に関する届け出手続きをすればよく、在留資格はそのままで転職が出来ます。
高度専門職2号と永住
高度専門職2号と同じく、在留期間に制限がない在留資格に永住がありますが、この2つには以下のような違いがあります。
- 就労要件の有無
高度専門職2号はいわゆる就労ビザの1つなので、就労していないと取消の対象になり、就労可能な業種も制限があります。一方永住は就労に関わる要件はないので、就労をしていなくとも日本に在留することが可能であり、就労先の業種も自由に選ぶことができます。
- 一部の優遇措置の適用の有無
永住の場合は親や家事使用人の帯同ができません。
高度専門職の在留資格はその誕生から様々な改定が加えられ現在に至ります。
正直とても分かりにくいので、 ご不明な点がございましたら、 数多くの高度専門職の申請の実績のある IMSまでお問い合わせ下さい。