こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。


今年も後少しとなりました。毎年思う事ですが、一年ってあっという間ですね。また今年一年を振り返りながら新年を迎えましょう。

さて、今日は高度専門職ビザについて、少しお話ししたいと思います。

昨日は、某大学でビザコンサルティングを行いましたが、「教授」ビザで働いている方から高度専門職ビザへの変更に関してご相談がありました。この方は、現在一年の雇用期間で働いていて、もう半年くらい雇用延長となるそうですが、その後は一般企業に就職をするらしいです。

ご存知だと思いますが、高度専門職ビザ(1号、以下同様)は、転職をすると同じ高度専門職ビザへの変更申請をしなければなりません。つまり高度専門職ビザは、勤務先の企業を指定して縛っているのです。ですので、上記の方も、もし今高度専門職ビザをもらったとしても、一般企業に転職された場合は改めて高度専門職ビザへの変更申請をして、勤務先の企業を指定してもらわないといけません。

法務省の案内では、高度専門職ビザに対するいくつかの優遇措置が挙げられていますが、上記のようなデメリットもあります。

夫婦で7歳以下のお子さんのいるファリミリーの場合は特定活動ビザで本国にいる親を中長期で呼び寄せられたり、家族滞在ビザの配偶者でも学歴要件や時間制限なく特定活動ビザへ変更してフルタイムで働けるといったメリットが受けられます。

そして、最大のメリットと言えば、永住申請への道が近いことでしょう。ただ、在留歴が長方にとってはメリットにはならないでしょう。

このように高度専門職ビザは、個々人の状況によってはメリットもあればデメリットもありますので、単純に名前がカッコいいと思って申請を希望する人もいますが、自身の状況に合うかどうか、十分に考える必要があると思います。

弊社では、高度専門職ビザへの変更や高度専門職ビザから永住申請のご相談を承っていますので、どうしたらよいか迷われる方はぜひお問い合わせください。お客様の現在の在留状況や将来をも含めた、プロの目線からお客様に最適の「ビザプラン」をご提案させていただきます。