こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

先週末に明治神宮へお詣りに行ってきました。祝日ということもあり、七五三のご家族連れや外国籍の方々を多くお見掛けしました。

さて、今年に入り、日本語学校への留学を予定している留学生の在留資格認定証明書交付申請の不交付が増加しているとのニュースを目にしました。これまでに留学生としての活動ではなく、資格外活動(アルバイト)を多くしていたことが判明した国籍の方は厳格な審査が行われているようです。実際にお客様からも知人が許可されなかったと伺うこともあります。

在留資格認定証明書交付申請と同様に在留期間更新許可申請が認められなかったというご相談も以前よりも増えた印象があります。弊社で申請取次を承った方の在留期間更新許可申請の審査期間中に在留期間中にアルバイトした場所や期間、時給といった情報のリストや給与明細、通帳の写し、とった書類の追加提出を求められることがあります。東京出入国在留管理局の留学審査部門の窓口でも同様の書類を提出している留学生がおり、審査官に提出書類の内容が一致しているか、内容に間違いがないか等、追及を受けている姿も目にします。更新申請では特に資格外活動の状況や休学期間中の活動について、厳格に審査しているようです。

留学生の皆様に気を付けていただきたい主なことは以下の2点です。

  • 許可された在留資格「留学」での活動をしましょう。

当然のことですが、本業が疎かにならないように気を付けてください。成績不良や取得単位数が少ない場合には、更新申請が認められない可能性があります。また、何らかの理由で休学をした場合、休学期間中は留学生としての活動を行わないこととなるため、原則、帰国しなければなりません。

  • 資格外活動は学業に支障がないことを前提に週28時間を超えないよう、気を付けましょう。

これはどの曜日で1週間を区切っても28時間となる必要があります。資格外活動で学業を疎かにしてはいけません。アルバイトを掛け持ちしている場合には、全部のアルバイトで28時間を超えられませんので、各アルバイト先にそのことをお伝えください。週28時間を超えていることが判明した場合には、留学生、アルバイト先ともに罰則を受けることになり、ご自身の問題だけではありません。また、学校の長期休業期間中は1日8時間のアルバイトが認められますが、学部・コースごとに開始時期や終了時期が少々異なることがあったとしても、学校が学事歴で定めている長期休業期間中であることに注意してください。

「法律を知らなかった」、「学校が教えてくれなかった」は、残念ながら理由になりません。