こんにちは。IMSの川上です。
今年の秋はラグビーワールドカップが盛り上がりましたね。
ワンチームというチームスローガンは見ている私たちに、とても感動を与えたと思います。
チームスポーツのすばらしさを改めて感じました。
そしてラグビー日本代表チームの国際的なメンバーも大変魅力的でした。
様々な国際的背景を持つメンバー達が日本の勝利のために全力を尽くす姿が、
さらなる感動を呼んだと思います。
日本は惜しくも決勝トーナメントで負けてしましましたが、
試合終了後に代表メンバーが、応援に来ていた家族をフィールドに
招き入れているシーンがとても印象的でした。
生まれた国は違えど日本代表として戦っているお父さんは、
お子さんにとって間違いなくヒーローだと思いました。
中長期在留外国人が280万人を超える現在、
日本で生まれる外国人の数も同様に増加しています。
日本は国籍については血統主義を採用しているため、
父親か母親が日本国籍でない場合は日本で生まれたとしても
原則日本国籍を得ることはありません。
そして、例え父母が適切な在留資格を持っていたとしても、
日本で生まれた外国人の赤ちゃんは自動的に在留資格を得るわけではありません。
外国人の赤ちゃんが出生後60日以上日本に在留する予定がある場合は、
在留資格取得申請を行い適切な在留資格を得る必要があります。
これは出生から30日以内に行わなければなりません。
そしてパスポートがまだなくても在留資格取得申請は可能です。
反対に、出生後60日以内に日本を出国するのであれば、
在留資格取得申請は必要ありません。
しかし出生から60日を過ぎて在留資格を取得していないと
理由を問わず不法滞在になってしまうので、注意が必要です。
縁あって人生のスタートを日本で迎えた赤ちゃんにも、
在留資格に関する手続きは大切はものです。
適切な在留資格を取得し、健やかに成長して欲しいと願います。