こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
先日は永住許可申請の改定案が公表され、2027年4月1日より一部を除き施行される予定です。本件は現時点で確定していませんので、今後、新しい情報を入手した際には改めてお話させていただかればと思います。本日は永住許可申請においてすべての申請人が署名する「セルフチェックシート」、「申請書」、そして「了解書」の了解書の主だった内容に注目して考えていきたいと思います。
【了解書とは?】
永住許可申請は通常の在留申請と異なり、申請後の結果取得まで概ね一年半ほどかかると言われています。申請人数が多い東京入管と地方入管では審査に要する期間に違いがあると思いますが、どちらにしても長期にわたる審査になることは間違いありません。その間に転職したり、家族構成、生活が変わることはありえますので、これらの事項に変化があった場合は「自発的に」申請人自身で入管に届け出る(連絡する)ことを約束する文章が「了解書」です。では、どのようなものが対象になっているのでしょうか。以下、詳しく見ていきたく思います。
【就労状況に変更があった場合】
上でお話ししたように、審査期間は長期に渡りますので、中には申請時に在籍していた所属機関(会社など)を退職し、新たな会社で活躍されているかたも見受けられます。特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方は活動内容の範囲内であれば特段変更許可申請をすることなくすぐに転職可能ですので、うっかりと届出を失念される方もいらっしゃいます。また、入管は書類審査になりますので所属機関が変更になった際は新たに「在職証明書」や「年収見込証明書」などの資料一式を追加資料として入管に提出する必要があります。特に年収に関しては今後も日本で安定して暮らしていけるか(ご家族がいるのであれば扶養していけるか)の基準となるものですので遅滞なく届出てほしいと思います。因みに非常に細かい部分になりますが、法人名の変更、法人住所の変更なども届出事項になります。会社が登記簿などの記載事項の変更をするものは勿論ですが、申請人自身が入管に届け出ることが必要となり、その際には変更したことを証する書類も一緒に添付して入管に提出します。
【家族状況に変更があった場合】
永住許可申請では就労資格の方だけでなく、日本人や永住者の方とご結婚された方も申請することが可能です。たとえ申請人の方が主婦であったり、無職やパートの状態であっても配偶者の方との年収を合算して世帯年収とすることで要件(年収基準)を満たすことも可能となります。(※因みに在留資格「家族滞在」の場合はいくら収入を得ても合算不可。)ですので、離婚された場合はそもそもの申請要件に該当しなくなります。また、出産などによって新たに家族が増えた際は世帯人数が変更となります。先程の年収要件につながりますが、世帯人数が増えても現在の年収で問題ないかという視点でも審査されるものと思いますので、こちらも疎明資料(日本人の配偶者であれば、戸籍謄本や住民票など)も一緒に提出してください。
【税金、年金、医療保険料の納付に変更があった場合】
こちらは今までに滞納は勿論、納付に一日の遅れでも発生した場合はそれだけで非常に厳しい結果になるであろうとお話ししてきましたはが、時折、転職時における普通徴収への切り替えを行っていないパターンも散見されます。それまで勤務していた会社は会社から天引きされる「特別徴収」であり、次の会社の「特別徴収」。仮に3月31日に退職し、翌4月1日より新会社で勤務する場合は特段問題ないものと思いますが、退職後、新しい会社に所属するまで少し空白がある場合は普通徴収に変更する必要がある場合がありますのでご留意ください。
今回は了解書の主だった内容についてお話してきました。申請時にこの了解書に署名することは上記の連絡をしなかった場合、不許可または永住許可の取消になる可能性も甘受するということになりますので、十分に注意をしていただきたく思います。









