こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
最近は外国人政策がめまぐるしく変動しており、日々情報の収集に取り組んでいますが、この2026年4月1日より法務局での帰化許可申請も非常に厳格化され、今まで以上に審査は厳しくなり、求められる書類も多くなりました。
今回は2026年4月1日以降の帰化許可申請について、未だ流動的な部分もありますが落ち着いてきた今だからこそ考えてみたいと思います。
【改正後の主な条件はどのように変更になったのか】
「住所条件」
従来は住所要件として、日本在留5年以上が必要でしたが、改正により「10年以上」の在留年数が求められるようになりました。この10年には漠然と日本に居住した期間でなく、継続的に日本に在留した実績が必要となります。例えば短期間での海外出張は問題ないものと思いますが、生活の大半を日本国外で過ごしている場合などはこの「継続的に(引き続き)」という概念には該当しないため、居住年数に参入することはできません。
「生計条件」
法務局の案内には「生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です」との文言が記載されていますが、これは「独立生計要件」と言われているもので、現時点では単身者であれば年収300万円以上が必要であると言われています。自分自身で生計を立てることが原則とされていますが、15歳未満のお子様(被扶養者)などは主申請人と一緒であれば帰化許可申請を行うことが可能です。扶養されることが活動内容となっている在留資格「家族滞在」も単独で申請できる可能性はあるかもしれませんが、一般的にはご家族の方と一緒に申請されることをおすすめいたします。
「素行条件」
今回の改正点でもっとも厳格に変更されたのがこの点であると言えます。改正前は直近一年分の納税状況を確認されていましたが、改正後は直近5年分の納税状況を確認されます。ご自身で納付されている普通徴収の方であれば、納期限記載の納付通知書および期限までに納付したことを証明する領収証(コンビニ等のスタンプ押印済のもの)や銀行引き落としであれば預貯金通帳の該当ページを提出する必要があります。ご自身で会社等を経営されている方であれば上記の確認は法人も対象になります。個人はもちろん法人での納付状況で一日でも納付の遅れがある場合は厳しい結果になるものと言われています。
【日本語(能力)条件】
今回の改正で素行条件の納付状況と同じくらい厳格な審査対象になったのが、この日本語要件であるものと思います。先日、法務局に行った際にこの日本語能力が他の条件と同じぐらい重要な条件として担当官が認識していることを知りました。日本語能力試験で言えば、N2レベルが必要で、それもかぎりなくN1に近い能力が必要とされるとのこと。たとえ、他の条件をすべて満たしていたとしても、この日本語能力を満たしていないと不許可になる可能性が非常に高くなるとも言われています。日本国籍を取得して、日本人として日本で生きていく。そうであれば日本語を話すのは当然であると考えれば、違和感はないものと思います。
【帰化と永住の選択、なぜ帰化なのか】
主に2026年4月1日以降の改正では上記の条件が改正になりましたが、現行の永住許可と同じように厳格化されました。日本語要件が入っている分、今では帰化許可申請が許可所得は厳しくなったと考える方もいます。ただ、改正前・改正後関係なく「帰化でも永住でもどちらでもかまわない」といった理由で帰化許可申請を考えていらっしゃる方が時折、散見されます。帰化も永住も日本に居住することは同じですが、帰化は自国の国籍を喪失して日本国籍を取得し、「日本人」としてこの国で生きていくことが大前提となり、日本に在留することを許可されている永住許可とは根本的に異なります。永住許可と帰化を比較する際は取得の容易さではなく、最も大切な根っこの部分で考えていただければと思います。









