こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
最近は入管関連の運用などに関するニュースが多く、在留審査手数料の改正入管法は、2026年5月下旬に国会で可決・成立し、これにより更新や変更許可申請等の諸審査だけでなく、永住許可申請の手数料も引き上げられることになりました。その影響もあってか、最近は弊社でも永住許可申請のお問い合わせが非常に増えているように感じられます。その中にはご家族揃っての申請を希望される方も少なくなくありません。
今回は①単身者の単独申請、②ご家族一緒での同時申請、③ご家族の中で自分ひとりだけ申請するという3つのケースについてお話しさせていただきます。

【① 単身者・単独申請の場合は?】
日本に単身で在留されているのであれば、原則日本滞在歴10年、高度専門職ポイント特例を利用しての申請であれば日本在留期間1年または3年の要件を満たしていれば、特段在留要件では問題になることはなく、他要件との兼ね合いにて申請可能か否かの判断をするものになると思います。一点、注意していただきたいのは「同居されている方」がいる場合は、その方の税金等の納付状況も審査対象になる場合もあることです。先のブログでも述べていますが、最近の永住許可申請においては納税にかかる納付状況が非常に厳格に審査される傾向にあります。申請人本人に問題がなくとも、同居の方に未納や遅れがあった場合は審査に影響がある場合があるので注意が必要です。
【② ご家族一緒での同時申請は?】
来日されて、数年が経過し、ご家族一緒の同時に請を行いたいというご相談をよく受けます。例えば主たる申請人の在留資格が「高度専門職」であった場合、ポイントが80点以上であれば日本在留期間1年、70点以上であれば3年という短い在留期間での特例措置で永住許可申請が可能です。これらの特例は「高度専門職」を所持している主たる申請人のみ適用されるもので、当然に配偶者や子に適用されるものではありません。また、どのくらいの在留歴で申請要件を満たすかは各種ケースによって異なります。一例では主たる申請人だけなら1年の在留要件(高度人材80点以上)でも、家族皆で申請する場合は、主たる申請人が提出する資料は3年分になることもありますので、慎重に現況の確認を行い、申請時期を決定する必要があるものと思います。
【③ 家族の中で自分ひとりだけの申請では?】
他の家族は誰も永住許可申請を行わず、自分一人だけで永住申請を行う場合であっても
住民票に記載のある同居の親族(配偶者や子)他などは審査対象になるものと思われます。(世帯審査。)納付状況はもちろん、同居の親族の在留状況も審査され、適切に義務の履行を行っているか、付与された活動内容に従事しているか、法令を遵守しているかの点も厳格に審査される要件になるものと考えます。この場合の配偶者や子は特段、日本在留中の外国人に限定されるわけでなく、当然ながらこれらの要件は配偶者等が日本人であっても適用されます。永住許可申請をされる前に、ご家族の方々に上記の確認をされた方がよろしいものと思います。
永住許可申請において、高度専門職や日本人の配偶者等での特例(優遇)措置は一緒に申請するご家族の方にもプラス方向に働くことになる場合もあります。また、独立生計要件を満たさない在留資格「家族滞在」の方でも主たる申請人と同時であれば申請可能となるなど、永住許可では各種申請ルートが用意されています。プラス方向に働くことがある反面、申請人本人だけでなく世帯審査となることで同居の方の消極的要素によって、申請人ご本人もマイナス方向に影響を受けることも事実です。永住許可申請では、申請をしたらそこで終了ではなく、申請時の資料を補完する、または申請後の納付および在留状況の確認のために追加資料提出通知がくることも多く、審査期間は長期にわたります。だからこそ、申請時にしっかりとした資料提出が要求されます。煩雑なお手続きが求められますので、専門家のサポートを受けることも一つの選択肢であると思います。弊社でも有料コンサルティングを行っておりますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

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