こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

中国籍の方や韓国籍の方の中には、日常的な手続きを円滑に行うために、在留カードに漢字氏名の表記を希望されることがあるかと思います。在留カードの氏名にはアルファベット表記が必須で、漢字を併記することができます。弊社のお客様は在留カードに漢字が併記されている方、されていない方、それぞれいらっしゃいます。

日本で在留資格に該当する活動を行う方が海外にお住まいの場合、在留資格認定証明書交付申請を行うこととなります。来日時から在留カードに漢字氏名が表記されていることを希望される方もいらっしゃるかと思いますが、在留資格認定証明書には漢字氏名が表記されません。そのため、在留カードに漢字氏名の表記を希望する場合には、来日後、入管で手続きを行う必要があります。在留カードの汚損・紛失により再交付を希望する場合、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請時に行う場合には、入管への手数料がかかりませんが、上記以外で漢字氏名表記のみを希望するとのことであれば、在留カードの再交付を受けることになり、1,600円の手数料がかかります。

申出書や手数料の他に持参する書類は以下です。

  • 在留カード原本
  • パスポート原本
  • ID写真
  • 氏名の漢字表記を証明するもの

※中国籍の方の場合はパスポートで可、韓国籍の方の場合には韓国で発行される身分証の写し等

気を付けていただく点としては、日本の正字(常用漢字)が使われます。正字とは一般的に販売されている漢和辞典に掲載されている漢字が正しいとされている文字のことです。なお、康煕辞典(こうぎじてん)に掲載されている漢字が標準とされています。

中国籍の方に多い名字を例に挙げると、以下のように変更されます。

「张」→「張」、「杨」→「楊」、「赵」→「趙」、「孙」→「孫」

「罗」→「羅」、「韩」→「韓」、「郑」→「鄭」、「冯」→「馮」

本国で使用される漢字と異なる場合があり、在留カードに表記された漢字を好ましくないと思ったとしても削除することができません。入管では、どのような漢字表記になるのかを確認できるサイトを案内しているので、事前にご確認いただくことをお奨めします。なお、一般的には申し込んだ当日に新しい在留カードの交付を受けることができます。

在留カードの漢字氏名表記について:https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanji.html

出入国在留管理庁正字検索システム:http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/