皆さまこんにちは。IMSの下山です。
三度目の緊急事態宣言発令で、まもなくやってくるゴールデンウィークも外出自粛・ステイホームとなりそうですね。

さて、報道等もされておりますとおり、出入国管理法改正案が16日に衆院本会議で審議入りしました。
今回の改正について主な点は以下です。

①在留を認めるべき外国人かどうかを適切に判別
 ●在留特別許可の手続を一層適切なものにする
  ⇒在留特別許可の申請手続を創設
  ⇒在留特別許可の判断に当たって考慮すべき事情等を法律に明記
  ⇒在留特別許可がされなかった場合は,その理由を通知
 ●難民に準じて保護すべき外国人を保護する手続きを創設
  ⇒難民条約上の難民ではないものの、難民に準じて保護すべき外国人を 「補完的保護対象者」として、 難民と同様に日本での在留を認める手続を創設
②在留が認められない外国人を迅速に送還
 ●難民認定手続中の送還停止効に例外を創設
  ⇒難民認定申請の回数や理由を問わず、また、重大犯罪を犯した者やテロリスト等であっても、 一律に送還が停止される現在の入管法の規定を改め、一定の要件に当てはまる外国人については、 難民認定手続中であっても日本から退去させることを可能にする
 ●退去を拒む外国人に退去等の行為を命令する制度を新設
  ⇒退去を拒む外国人のうち、送還が困難な一定の要件に当てはまる者に限って、定めた期限までに日本から退去することや、旅券の発給の申請等送還のために必要な行為をすることを命令し、その命令に違反した場合には処罰されることとする
 ●退去すべき外国人に自発的な出国を促すための措置を講じる
  ⇒退去すべき外国人のうち一定の要件に当てはまる者については、日本からの退去後、再び日本に入国できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)を短縮する
③長期収容の解消・適正な処遇の実施
 ●収容に代わる監理措置の制度を新設
  ⇒原則として入管収容施設に収容することとしている現在の入管法の規定を改め、「監理人」による監理に付することで逃亡等を防止し、相当の期間にわたって収容せずに社会内で生活することを認める「監理措置」を設ける
 ●現在の仮放免の要件の見直し
  ⇒監理措置の創設に伴い、現在の仮放免については、健康上、人道上等の理由により収容を一時的に解除する必要が生じた場合に許可することにする
 ●収容施設での一層適切な処遇を実施するための措置を講じる
  ⇒収容されている外国人の権利・義務に関わるものなど、法律で定めることが適切と考えられる事項を法律で規定する

入管法改正については、下記の出入国在留管理庁ホームページでも詳しく解説されていますので、ぜひご一読ください。
http://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00003.html
我々も、今後の動きに注視していきたいと思います。