こんにちは。IMSの下山です。
当初9月頃に報道がありましたが、11月20日付で出入国在留管理庁から下記の発表がありました。
■ 本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について
以下詳細です。
<概要>
本邦の大学等を卒業又は修了した留学生による起業活動を促進するため、本邦の大学等を卒業又は
修了した留学生が、卒業又は修了後等も引き続き起業活動を行うことを希望する場合に、在留資格
「特定活動」による最長2年間の在留を認めることする。
(この間、包括資格外活動許可を取れば1週28時間の就労が可能)
<対象となる外国人>
①本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等(※) を卒業又は
修了した留学生で、在学中から起業活動を行っており、卒業又は修了後も引き続き起業活動を行
おうとする場合に、卒業大学等からの推薦や支援等の一定の要件を満たす場合
※「留学生就職促進プログラム」 の採択校若しくは参画校、又は「スーパーグローバル大学創生
支援事業」の採択校
・留学生就職促進プログラム
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
・ スーパーグローバル大学創生支援事業
https://tgu.mext.go.jp/
② 本邦の大学等を卒業又は修了した留学生で、卒業又は修了後に引き続き本邦に在留して「外国人起
業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を活用していたものの、起業
に至らなかった場合
・ 外国人起業活動促進事業
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html
・ 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
なお、本措置に関する留意点としては以下の2点があります。
・最長2年間の在留期間の間に起業活動を完了する必要がある。
起業活動が完了した際には、「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行う。
・本措置の適用を受ける外国人の扶養を受ける家族(配偶者・子)が引き続き本邦での在留を希望
するときは、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要がある。
本措置についてご不明な点等ございましたらお問い合わせくださいませ。