こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

一部の記事等によりますと政府が2026年1月にも外国人政策の新たな基本方針を取りまとめるようですが、どういった内容になるか気になるところです。今後の最新情報を注視したいと思います。

さて、今回は、技人国ビザ申請の際に提出する書類の省略化について、解説したいと思います。申請上、所属機関(企業)のカテゴリーに応じ提出書類が省略されていますが、2025年12月1日から、技人国ビザへの変更申請に必要な提出書類について、新たな運用ルールが始まっており、入管が示している条件を満たす場合、省略が認められる書類についてはカテゴリー2と同様となります。

技人国ビザ申請における所属機関のカテゴリーとは

カテゴリー1~4の4つの区分に分かれていますが、入管が、所属機関(企業や団体)の規模や安定性等を判断するために設けられた制度で、どのカテゴリーに該当するかによって必要書類の量や審査期間等が大きく変わります。現時点でカテゴリー区分がある在留資格は以下の種類になります。

・経営管理
・研究
・技人国(技術・人文知識・国際業務)
・企業内転勤
・技能
※「高度専門職」に関しても、前提となる在留資格に応じたカテゴリー区分が適用されます。
どういった機関がどのカテゴリーに該当するか以下表にまとめましたので、ご参考ください。

どういった機関がどのカテゴリーに該当するか、以下表にまとめましたので、ご参考ください。

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関
1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
9.一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)
次のいずれかに該当する機関
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2.カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

3.「留学」からの在留資格変更であって次のいずれかに該当する者
a .本邦の大学院、大学又は短大卒業(予定)者
b .海外の優秀大学卒業者(3つの世界ランキング中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象)
c.「留学」から就労資格に変更して就労し、その後当該所属機関において在留期間更新した者を現に受け入れている機関において就労する者
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)左のいずれにも該当しない団体・個人
<出処:入管庁サイト>

提出書類の省略対象が拡大

​2025年12月から新たなルールが運用され、以下のいずれかの条件を満たす場合、カテゴリー2並みに提出書類を省略できるようになりました。

「留学」からの在留資格変更であって次のいずれかに該当する者
a .本邦の大学院、大学又は短大卒業(予定)者
b .海外の優秀大学卒業者(3つの世界ランキング中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象)
c.「留学」から就労資格に変更して就労し、その後当該所属機関において在留期間更新した者を現に受け入れている機関において就労する者

※3つの世界大学ランキング
・クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)
・タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)
・シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)

カテゴリー2に該当する場合の必要書類

①在留資格変更許可申請書(写真貼付)
②以下のいずれか
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]
・提出書類省略に関する説明書→2025年12月1日から始まったルールによる書類省略を希望する場合、こちらの書類が必要となります。
③履歴書(任意様式で結構です)
④学歴や職歴等技人国ビザの申請要件を満たしていることを立証する資料
⑤他申請人の状況に応じた書類
以上の書類はあくまで基本的な書類であって申請人の状況等により他に提出が必要な書類があったり、審査過程において入管から追加書類を求められる場合があります。

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