こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

2025年10月16日に経営管理ビザの基準省令の改正等が行われました。日本には20種類以上の在留資格が存在しており、各在留資格に係る基準省令の改正が行われることはよくありますが、今回の経営管理ビザにおける基準省令の改正内容はおそらく史上最強といっても過言ではないでしょう。つまり、申請要件が非常に厳しくなったことを意味します。この影響もあり、外国人からの経営管理ビザに関するお問い合わせが確実に減少しました。

主な改正内容等については、以下入管庁のガイドラインにてご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf

今までは資本金500万円以上で会社を設立し経営管理ビザを取得された方が多くいらっしゃると思いますが、今回は、会社(株式会社)の資本金を増やして資本金に係る新基準を満たすための「増資」手続きについて解説したいと思います。

会社の資本金を増やすことを増資と言いますが、増資の手続きは、通常、外国人が入管で行うビザ申請手続きとはまったく違い、最終的に法務局で登記の手続きをすることによって行われます。

<増資の登記手続きに必要な書類>

●増資決議に係る臨時株主総会議事録
●株主名簿
●募集株式申込書
●増資金の払い込みがあったことの払込証明書
●資本金の額の計上に関する証明書

主に上記の書類が必要になります。普段はあまり見聞きしていないような名前の書類ですが、弊社に登記手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類は全部弊社で作成を行いお客様側の方では、上記書類に会社の実印(判子)を押していただくのみの対応になります。

<増資に係る資金を振り込むタイミング>

会社の法人口座宛に振り込むことになりますが、振り込むタイミングとしてはいつでも構いません。登記申請に必要な書類準備と並行して行っていただいてよろしいです。なお、もし希望する増資日※がある場合は、その増資日の前に、振込を実施する必要があります。
(※増資日とは、何月何日付で資本金の額を●●●●万円(変更)にしたいという意味になります。)

<増資の登記手続きが完了するまでどのくらいかかりますか?>

書類が揃い法務局に登記申請を行いますが、こちらの登記申請を提出してから約1ヶ月前後かかります。なお、法務局の混雑状況により前後する場合があります。登記手続きが完了後、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を1部取得しお客様へ送付いたします。こちらをもって増資の登記手続きが完了となります。

<弊社にご依頼いただいた場合の登記手続きの業務フロー>

今回施行された新基準は、施行日の2025年10月16日から経営管理ビザの新規申請(COE申請、変更申請)、更新について適用されることになっています。ただ、すでに経営管理ビザを保有している方に関して、施行日から三年間(2028年10月16日まで)の間に更新申請を行う場合については、改正後の新基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行うこととされています。

また、施行日後、改正後の新基準に適合していない場合は、「経営管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。つまり、こちらの申請に関しては経過措置がなく、新基準を満たしている必要がありますので、注意が必要です。

更新申請については三年間の経過措置が設けられたものの、また今後の永住申請を考えた場合、早い段階での新基準への対応が必要だと考えます。 弊社では、提携の司法書士と連携し会社の増資の登記手続きのサポートが可能です。増資手続きでお困りの方はぜひ弊社にご連絡ください。

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