こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。

弊社でも常にお問い合わせが多い永住許可申請ですが、昨年ころから「永住許可申請セルフチェックシート」というものを入管は発行しています。永住許可の要件に該当するか事前確認を行うよう推奨しており、すべての質問は「はい(YES)」か「いいえ(NO)」で答え、一つでも「いいえ(NO)」があれば不許可となる可能性が極めて高くなるというチェックシートです。今回はその主たる設問に係る考察をしていきたいと思います。

Q1.日本に引き続き10年以上在留しており、就労資格(技術・人文知識・国際業務など)又は居住資格(日本人の配偶者など)で引き続き5年以上在留している。

【引き続き10年とはどういう意味ですか?】
⇒ 「引き続き」とは継続して10年以上日本に在留しているということです。途中、何度か本国に帰国したこともあった等の「通算10年」ではなく、「継続して10年」という継続性が大きな要点になります。また、その継続10年の中で、就労資格で5年以上在留している=独立して自分自身で生計を立てることできている状態が5年以上継続していることがポイントです。

【就労資格なら何でもよいのですか?】
⇒ 同じ就労資格でも最大で5年間日本で就労し、その後は本国に帰国することが前提の在留資格「特定技能1号」や国家戦略特区での特定活動(家事使用人)等は該当性がありません。

Q2~5.直近5年間の住民税、直近2年間の健康保険料・年金保険料を適正な時期に納税および納付している。

【適正な時期に納税・納付とは何ですか?】

⇒ 「適正な時期に納税・納付」とは「行政庁が定めた「納期限」までに納税・納付する」ということであり、この点が永住許可申請の中でも非常に重要なポイントになるものと思います。未納や未加入はもちろんですが、「納期限までの支払い=義務の履行」という考え方に基づけば一日でも納税・納付が遅れれば義務の不履行という形になり、国民の義務を果たしていないという結論になるものと推測します。実際にそれを裏付けるように、一日でも税金関係に遅れが生じた場合は非常に厳しい審査結果になることが多いものと思料します。

【対策はどうすればよいですか】

⇒ 入管審査においては自分自身で客観的な資料(疎明資料)を立証していく必要性がありますので、自分自身で納税・納付をされている普通徴収の方であれば納付領収書(コンビニなどで支払った際に押してもらう日付入りのスタンプ)等の第三者が発行した記録となる領収証を保管しておいてください。これらは申請時に入管に疎明資料として提出します。確実に納税や納付をしていたとしても、その証明する書類がなければ事実を確認できず認められないので、上記書類の保管には十分にご留意ください。

永住許可申請には他にも様々な要件が絡んできます。弊社では他要件も含め総合的なコンサルティングを行っておりますので申請を希望されている方は是非ご相談いただければ幸いです。

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