こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

今年に入って経営管理ビザに関して、取得要件が甘いとか不正利用されているとかで大きく話題となり、またそれが加熱し、国会においても議論がなされました。その結果、本来の目的から外れた不適切な経営管理ビザの取得を防止するため、ついに日本政府が動き出しました。現在、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」に対して2025年9月25日までにパブリックコメントの募集が行われ、2025年10月中旬頃の施行が予定されています。

現在の経営管理ビザは、2015年に「投資・経営」ビザから「経営・管理」に名称変更、「4月」の在留期間の追加などいろいろな変遷がありましたが、今回の法改正が施行された場合、今後、経営管理ビザ制度は新しい時代を迎えるでしょう。

それでは、現行制度と比較してどのように変わるか以下表にまとめましたのでみていきたいと思います。

今回の改正は日本での事業に本気で取り組む意思と能力のある外国人に絞って経営管理ビザを与えるという、政府の明確な方針転換が示唆されたものと考えます。

なお、今回の改正基準省令が施行された場合、いつまでに設立された法人に新しい基準が適用されるのか、またいつの申請受付から新しい基準が適用されるのか等その具体的な運用に関してはまだ公表されていません。改正省令の最終的な内容や経過措置等は、別途入管庁から具体的な運用方針等が公表されるものと思いますので、最新情報に注目が必要です。

また、すでに経営管理ビザを取得している外国人の方の更新申請についても、今後どうなるかというご心配のお問い合わせもいただいていますが、政府のスタンスとしては個別に検討して柔軟に対応するようですので、どのような運用になるかは今後の入管庁の最新情報に注目です。

法改正により制度が複雑化するため、なるべく行政書士等専門家への相談を通じて、最適な戦略を立てることが日本での事業に成功する鍵となるでしょう。弊社では会社設立から経験管理ビザ申請までをワンストップでサポートしておりますので、お困りの方はぜひご相談ください。

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