こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
この頃の外国人採用方法に変化が起きている印象があります。労働者派遣業者や有料職業紹介業者を通じないで、求職サイト等オンラインを通じて直接外国人材を採用している企業が増えているように思います。しかしながら、外国人材の採用は決まったものの就労ビザの申請手続きについて、どこからどのように着手して進めたらよいかまったく知らないということでご相談をいただいたお客様がいましたので、今回は外国人材を初採用する企業様向けに、もっとも一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(略して、技人国)」ビザの申請手続きについてご説明いたします。
海外在住の外国人材を採用して受け入れる際の就労ビザ申請から入国までには、大概以下のSTEPが必要になります。
【STEP-1】該当性の確認と基準適合性の確認
【STEP-2】在留資格認定証明書交付申請・Application for Certificate of Eligibility(以下、COE申請)
【STEP-3】在留資格認定証明書・Certificate of Eligibility(以下、COE)を持って在外公館で査証申請
【STEP-4】日本に入国し、就労開始
それでは、それぞれのSTEPについて詳しく見ていきたいと思います。
【STEP-1】該当性の確認と基準適合性の確認
①該当性の確認
その外国人材が日本で活動しようとするにあたって、入管法上、該当するビザカテゴリーが定められているか否かを確認し、合致していなければなりません。就労ビザ(技人国ビザ)であれば、その外国人材が従事しようとする仕事内容(活動内容)が就労ビザ(技人国ビザ)で認められているものでなければなりません。外国人の場合、就労ビザ(技人国ビザ)では日本人のようにどんな仕事にも従事出来るものではないため、日本人を採用する感覚で内定を出してしまうと仕事内容によっては就労ビザ(技人国ビザ)の取得が難しい場合がありますので、注意が必要です。従って、採用する前に当該仕事内容が就労ビザ(技人国ビザ)で認められているかについて、十分に検討する必要があります。
②基準適合性の確認
「基準適合性」とは、実際に就労ビザ(技人国ビザ)を申請し、出入国在留管理局から認定(許可)を得るために満たしていなければならないとされる基準であり、これに適合しているか否かを判断することを意味します。分かりやすくいえば、申請要件(条件)ということになります。こちらの基準(要件・条件)は、上陸基準省令という法令にて定められています。就労ビザ(技人国ビザ)には、学歴等の基準(要件)が定められています。
該当性の確認と基準適合性の確認に関しては入管法の知識が必要なため、初めて外国人材を採用する場合、企業の採用担当者にはその判断や確認が難しいでしょう。弊社日本ビザ専門行政書士が、採用前の事前診断も行っていますので、是非弊社にご相談ください。
【STEP-2】在留資格認定証明書交付申請・Application for Certificate of Eligibility(以下、COE申請)
就労ビザ(技人国ビザ)に認められている仕事内容であり、かつ、申請要件を満たした場合、外国人本人と企業側の書類を準備し、出入国在留管理局(以下、入管)に「在留資格認定証明書交付申請・Application for Certificate of Eligibility(以下、COE申請)」を行い、「在留資格認定証明書」を取得します。
「在留資格認定証明書・Certificate of Eligibility」とは、日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格(就労ビザ)に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準(要件)にも適合していることを証明するもので、この証明書を上陸審査(入国)の際に提示することで上陸(入国)審査がスムーズに行われます。いわば事前審査のようなものになります。
入管にCOE申請を提出した後、1~3ヶ月間の標準処理期間※を経て入管から電子版の「在留資格認定証明書・Certificate of Eligibility」が交付されます。
※個別審査になりますので、交付されるまでの期間はそれぞれ異なったり標準処理期間より長くかかったりします。
入管から交付された電子版「在留資格認定証明書・Certificate of Eligibility」をPDFにして外国人本人に電子メールで送ります。
【STEP-3】「在留資格認定証明書・Certificate of Eligibility」を持って在外公館で査証申請
STEP-2で受け取った「在留資格認定証明書・Certificate of Eligibility」やパスポート、査証申請書等を用意し、在外公館(日本国大使館、日本国総領事館)に査証申請を行います。査証申請方法は、事前予約が必要だったり申請代理機関を通じて申請したりそれぞれの国にある在外公館によって違いますので、査証申請予定地にある在外公館のWebサイト等でご確認ください。
【STEP-4】日本に入国し、就労開始
STEP-3で説明した査証が発給されたら、チケットを購入し来日します。STEP-2で受け取った「在留資格認定証明書・Certificate of Eligibility」は、証明書記載の交付日より3ヶ月間有効であり、その有効期間内に日本に入国しないと失効しますので、ご留意ください。そして、日本入国の際、空港で在留カードが交付されます。これで日本で働けるようになります。また、日本入国後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の届出が必要ですが、市区役所にて住民登録を行うことで届け出たことになります。
以下、弊社にご依頼いただいた場合の流れになりますので、ご参照いただき、就労ビザ申請でお困りの場合、ぜひ弊社にご連絡ください。

