こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
最近は日本でも高齢化が問題となっており、人手不足の状態であると言われている介護業界ですが、日本に在留する外国人にはこの介護に係る資格が複数存在します。
今回は各々の「介護」資格についてお話させていただきたいと思います。

① 在留資格「介護」

こちらの在留資格「介護」は「介護福祉士」の資格取得が求められます。以前は介護養成学校経由からの取得でしたが、現在では養成学校を経由せず国家試験合格での取得ルートも認められています。当資格取得後は通常の就労資格ですので、在留期間更新許可申請を行うことで継続的に日本に在留することができ、配偶者や子供とも在留資格「家族滞在」で一緒に暮らすことができます。また、複数ある介護に係る在留資格の中で、この資格のみが派遣業態を許されていることもポイントです。将来的に永住権取得のための居住要件を満たすことができるのもこちらの資格です。因みに国家資格である介護福祉士取得が要件となっており、日本語能力において特段定めはありませんが、本資格取得に向け養成学校に入学する際は日本語能力試験N2相当(日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる)以上が必要と言われています。

② 技能実習「介護」

技能実習制度は日本で修得した知識を在留する外国人が母国に持ち帰り、外国人の母国の発展に寄与する制度です。ですので、原則、帰国することが前提の資格ですので、最長で5年間の在留が認められます。また内容も介護現場での身体介護業務や支援業務も行うことができますが、夜勤も介護施設の職員と一緒の複数名での体制になるなど特定技能としての介護と比較すると業務内容は限定的なものになります。転職もできませんので、その後も引き続き日本での在留を希望する場合は在留資格「特定技能」への在留資格変更が必要です。また、2027年までには新制度である「育成就労」が技能実習の代わりにスタートすることが決まっています。

③ 特定技能「介護」

2019年4月から導入された特定技能制度は、日本国内で人材確保が難しい産業分野に一定レベルの知識や経験をもった外国人材を受け入れ、即戦力として当該業務に従事する制度です。制度要件として介護分野にかかわらず「技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格しておく必要があります。日本語能力試験は技能実習と同じくN4レベル(基本的な日本語を理解することができる)ですが、従事内容は入浴や食事などの身体介護業務や支援業務全般が可能となり、限定的な業務に従事する技能実習と比較すると活躍の幅が広がります。また、特定技能外国人が所属する会社(施設)が特定技能外国人に対して支援しなければならないことが明確になっている、報酬は日本人と同等でなければならない等、基本的に不利益なことは及ばないようになっているのも特徴です。ただ、こちらの資格も最大で5年間しか在留できず、永住許可申請の居住年数には在留歴は含まれません。特定技能外国人がそれ以上の日本在留を希望する場合、通常は「特定技能2号」に移行という選択肢もありますが、介護分野においては①在留資格「介護」がありますので、介護での特定技能2号は存在しません。

④ EPA介護福祉士(候補者)

こちらの資格はEPA(Economic Partnership Agreement=経済連携協定)協定(ベトナム・フィリピン・インドネシア)を結んだ国から一定程度学んだ外国人が来日し、介護施設等で働きながら研修し介護福祉士の資格取得を目指す資格です。最初は「特定活動EPA介護福祉士候補者」として入国し、最長4年間の間に日本の介護福祉士取得に励み、取得後は「特定技能EPA介護福祉士」として在留する、または在留資格「介護」に資格変更することも可能です。


このように同じ「介護」の資格でも上記の種類が存在します。各々の在留する資格は異なりますが、同じ施設等で一緒に働いている場合もあるのではないかと思います。介護福祉士の資格取得後の在留資格変更許可申請等のお手続きに関してもお問い合わせいただければ幸いです。

在留資格資格取得要件主な業務内容在留期間永住への道転職可否派遣勤務
介護介護福祉士介護業務全般更新可能
技能実習事前研修など限定的介護業務最大5年×××
特定技能試験合格(技能・語学)介護業務全般最大5年××
EPA協定国から選出・試験合格実習→資格取得最大4年(候補者)取得後○×
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