こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
入管庁発表の統計によれば2024年末時点における「経営管理」ビザの保有者は41,615人、「高度専門職1号ハ(経営管理ビザの高度人材版)」の保有者は3,338になります。「経営管理」ビザとは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。近年、日本で事業をやりたい、「経営管理」ビザを取得したいという外国人が増えており、弊社にも海外からのお問い合わせが多く届いています。
今回は、外国人個人の方が「経営管理」ビザを取得するために、日本に設立する会社の形態について、ご説明いたします。
日本の会社形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの種類があり、このうち、外国人が「経営管理」ビザを申請するために選ぶ会社形態としては株式会社が一番多く、次に合同会社になるところかと思います。日本全体においても、株式会社の数が一番多く、次に多いのが合同会社になります。それぞれの会社形態の定義については、ネット検索で情報がたくさんありますので、こちらでは説明を割愛させていただきます。
ご参考までに、2024年時点における登記数は、株式会社が1,031,370社、合同会社が126,623社、合資会社が2,853社、合名会社が739社となっています。
※出処:https://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
「経営管理」ビザの申請に、会社形態の制限があるのか?
上で述べたように、日本の会社形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社がありますが、「経営管理」ビザの申請にはどちらかの形態でなければならないといった規定がありません。つまり、どちらの形態で設立しても問題ないですが、資本金額や事業所等の「経営管理」ビザ独自に定められた申請要件を満たさなければなりません。なお、合資会社、合名会社は、出資した社員が「無限責任社員」、つまり会社の負債を自身の資産を使ってでも負担する社員で構成されるという点から、あまり選ばれない会社形態と言えます。
株式会社と合同会社のどちらの形態がお勧め?
どちらの形態にしても、外国籍の方でも設立が可能ですし、業種に関しても特に制限がなく、法的に認められた範囲であれば日本人と同様に多様な事業運営が可能ですので、「経営管理」ビザの申請上は問題ありません。またどちらの形態であれば「経営管理」ビザの申請に有利だとかということもありません。
外国人個人の場合、自身で出資し、自身で経営を行うといういわゆる「一人会社(いちにんがいしゃ)」が多いですが、例えば今後事業拡大して上場を目指すとかであれば別の話しですが、小規模で経営していくのであれば、「経営管理」ビザ申請の観点から考えた場合、正直なところどちらの形態でもよいと考えます。なお、設立コストを少しでも抑えたいということであれば、合同会社の方がお勧めかも知れません。
株式会社と合同会社の違いについて
両者の違いについては、ネットで検索すると情報が溢れるほどありますが、中でも知名度の話がよく出てきます。確かに株式会社の歴史が長く合同会社より知名度が高いと言えますが、合同会社に関しても、2006年の会社法の改正により新設された形態ではありますが、もはや20年近い年月が経っていますし、また「Apple Japan」「グーグルジャパン」「アマゾンジャパン」が合同会社に組織変更したこともあり、知名度としてはかなり浸透して来ているはずです。
以下に、両者の違い及び「経営管理」ビザとの関係についてまとめましので、ご参考ください。

それぞれの設立にかかるコストに関しては、代行会社への依頼の有無や資本金額等によって異なりますので、見積もりが必要な場合は、ぜひ弊社にご連絡ください。弊社では、会社設立はもちろん、経営管理ビザの申請代行も承っております。
