こんにちは。行政書士法人IMSの竹内です。
今回は「家族滞在」の在留資格で日本に滞在されている方のフルタイム就労への在留資格変更についてお話ししたいと存じます。
弊社過去のブログでも紹介されていますが、一般的に「家族滞在」は就労系の在留資格を付与されて日本で働かれている方や留学の在留資格で滞在されている方のご家族(配偶者やお子様)が日本で一緒に滞在することができることができるという在留資格です。
「日本で一緒に扶養者(親や配偶者等)と在留すること」が主目的になる活動内容ですので、基本的に本在留資格で就労することは認められておらず、経済的に依存することとなる被扶養者の在留資格となります。就労を希望する際は資格外許可申請を行い、許可されれば週28時間までの就労が認められます。また「家族滞在」はあくまで扶養者の在留資格が土台になっている資格ですので、主たる在留資格保有者の扶養者が転勤などで日本を出国する等、扶養者が日本に在留することができなくなった際は配偶者やお子様は「家族滞在」ビザで日本に在留することはできません。扶養者の方と一緒に出国するか、または日本に引き続き在留するなら在留資格の変更が必要になります。
「家族滞在」ではフルタイムで働けない…
先述しましたように、在留資格「家族滞在」の場合は資格外活動許可を取得して、週28時間までの就労をすることが可能です。この就労時間ではアルバイトやパートと同じで中には働きたくても働けない状況と感じる方もいらっしゃると思います。
日本の大学や専門学校を卒業されて「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格に変更すれば、フルタイムの仕事に就くことが可能ですが、出入国在留管理庁は他にも一定の条件を満たすことで高校卒業後に「定住者」や「特定活動」へと在留資格変更ができる制度を設けています。
この制度で許可されれば「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件は満たさずとも、在留資格「定住者」に変更でき、フルタイムの仕事に従事できるようになります。
では、どんな要件ならよいのか
まずは「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更は下記のすべての要件に当てはまることが必要です。
- 17歳までに父母同伴で入国している
- 日本の小学校及び中学校の義務教育を修了し高等学校を卒業している(卒業予定)
- 入国後から引き続き「家族滞在」の在留資格で滞在している
- 就労先(勤務先が)決定している(内定も含む)
※資格外活動の範囲(週28時間)を超えての就労であること
⇒申請人自身に独立生計維持能力が認められること
- 住居地の届出や公的義務をきちんと果たしている
さて、日本への入国が高等学校からになった場合はどうなるのでしょうか?
この場合は高等学校卒業後に「家族滞在」からまずは「特定活動」へと変更し、日本に5年以上在留すれば「定住者」へと変更許可申請が可能になります。
そして特定活動への変更の際に上記「定住者への要件」と異なる点は、
◆ 高等学校に編入し卒業した場合⇒日本語能力試験N2以上の日本語能力が必要
◆ 申請人の扶養者が身元保証人として在留していること
の上記2点が挙げられます。
「技術・人文知識・国際業務」の要件は必要とせず、フルタイムで働くことができる本制度を利用して少しでも多くの方が経済的に独立し、一社会人として日本社会に溶け込み、ご活躍することができればと存じます。