こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

2024年3月29日の閣議決定により、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が特定技能対象分野に新たに追加され、計16分野での受入れが可能になりました。追加された4分野での実際の受入れ開始は、今後、省令の改正等を行った後になりますが、今回は「自動車運送業分野」での受入れについて解説したいと思います。

日本の若年ドライバーの確保のための運転免許取得支援事業の対象者である20歳代の免許取得者数は減少しており、60歳以上の割合が増加している背景があり、やはり外国人ドライバーの採用が不可欠になって来ています。2028年までの5年間における自動車運送業分野での1号特定技能外国人の受入れ見込み人数は24,500人になっています。

それでは、特定技能外国人や受入れ企業に必要な要件等について見ていきたいと思います。

トラック、バス、タクシーのドライバーとしての業務内容

トラック、バス、タクシーのドライバーとして従事出来る業務内容は、それぞれ以下になります。

  • 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
  • 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
  • 事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般

特定技能外国人に必要な要件

【運転免許の取得について】

海外に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格して日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6か月、バス・タクシードライバーは最長1年間)中に、外免切替等によって日本の自動車運転免許を取得していただきます。なお、外免切替を行うためには事前に海外で自動車運転免許を取得し、当該国に3か月以上滞在していることが必要です。日本に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格し、現在の居住ビザから特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得しておく必要があります。いずれの場合においても、特定技能評価試験を受けるためには、日本又は外国で取得した自動車運転免許(試験実施日において有効なものに限る。)を保有しておく必要があります。

受入れ企業(所属機関)に必要な要件

• 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

• 特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8 項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。

• タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。

以上、現時点での情報になりますが、今後、省令の改正が行われる予定ですので、最新情報をお伝えいたします。特定技能ビザ申請や登録支援でお悩みの方は、ぜひ弊社にご連絡ください。