こんにちは。
行政書士法人IMSの洪です。

技能実習制度に代わる新制度「育成就労制度」を新設する入管法が、2024年6月14日に成立しました。新しい法律は、公布日から3年以内の施行となりますので、2027年度までに新制度が始まる見通しです。今回の改正法には、他に不法就労助長罪の厳罰化、永住許可制度の適正化、在留カードとマイナンバーカードの一体化等も含まれています。大きな話題を呼んでいる「永住権の取り消し」に関する運用についても気になるところですので、今後の情報に注視したいと思います。

さて、そもそも技能実習制度とは何でしょうか?

技能実習制度は、平成5年(1993年)に創設された制度で、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJT(On The Job Training)を通じて技能を移転する制度です。賃金問題等様々な問題が提起されています。制度創設から30年以上続いてきた技能実習制度が廃止され、育成就労制度という新しい制度が誕生するわけですが、実態としては制度の変更といってもよいでしょう。在留資格としては「技能実習1号~3号」が廃止され、新たに「育成就労」が創設されます。また、技能実習制度では認められなかった転籍について、育成就労制度では一定の要件のもとに転籍が認められることになりますが、外国人にとってはメリットになる一方、外国人材の流動化が激しくなる恐れがあるため、企業にとってはデメリットだと捉えてもよいでしょう。ですので、どのようにして外国人材を自社に定着させるか、企業の福利厚生等を含めて今後検討すべき重要な課題だと考えます。

育成就労制度は、「育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする。」とされています。技能実習制度とは全く異なる目的となり、日本の労働人材を確保することが目的です。政府発表では、2024年度から今後5年間に向けて82万人の特定技能外国人の受入れを見込んでいますから、育成就労から特定技能1号へ繋げるということは、特定技能外国人の受入れ見込み人数達成に大きく貢献できるものと考えます。

育成就労と特定技能との関係

それでは、育成就労と特定技能との関係について、見ていきたいと思います。

① 制度の目的からも分かるように、育成就労が修了した後は、特定技能1号に移行することを原則としています。
② 育成就労制度の受入れ対象分野は、特定産業分野(特定技能1号受入れ分野・16分野予定)と原則一致させる。
③ 特定技能への移行方法: 現在は、技能実習ルートと試験ルートの2種類がありますが、育成就労制度では試験ルートのみになること見込みです。

上記の関係性や「特定技能1号水準の技能を有する人材を育成する」といった育成就労制度の目的からも考えられますが、育成就労→特定技能1号→特定技能2号→永住取得になれば、無期限に日本滞在が可能になります。
※特定技能2号まで取得しても、通算滞在期間や更新申請の制限がありませんので、許可を得れば無期限に日本に滞在することが出来ます。

以上は2024年6月時点の情報になります。以下、入管庁公表の概要をご参考ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420066.pdf

育成就労制度はまだまだ議論中の制度ですので、今後、改正法や省令等が施行されてはじめてより詳細が分かって来ると思いますので、最新情報が分かり次第、また解説いたします。