こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

「特定技能」ビザには、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が新たに追加され、計16分野となりました。また、日本政府は2024年度から5年間で最大82万人の受け入れ見込み人数を試算しているようです。特定技能制度ができた2019年4月から2024年3月までの5年間では約34万5千人を上限に見込まれていましたが、2倍以上の受入見込みとなりました。

詳細については、以下入管庁公表資料をご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html

さて、今回は特定技能2号について、解説したいと思います。特定技能1号の対象分野のほとんどが2号の対象に拡大され、また配偶者や子供の呼び寄せや永住申請が可能、通算在留期間の上限もない等特定技能1号に比べてメリットがありますので、今後、2号の取得を希望される方が大幅に増えて行くことが予想されます。

技能水準について

特定技能1号と2号では、求められる技能水準が異なります。1号では「特定産業分野に関して、相当程度の知識や経験が必要な技能」、2号では「特定産業分野に関して、熟練した技能」がそれぞれ必要で、これらの技能水準は、それぞれの分野が実施する特定技能評価試験で確認することになります。こちらの試験と合わせて他の要件を満たす場合には、1号か2号のいずれかに申請することが可能です。また、2号の申請時に、特定技能1号を取得してから何年か経過していないといけないような規定はありません。

そして、特定技能2号は上記のように熟練した技能が必要なため、技能評価試験には分野毎に2年以上や3年以上等実務経験が求められます。

日本語能力について

特定技能1号では、日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)に合格していることが必要です。介護分野においては、追加で「介護日本語評価試験」にも合格していることが必要です。

特定技能2号では、日本語能力が必要ないと思われがちですが、実は現時点で外食分野と漁業分野においては日本語能力試験N3以上が求められます。例えば、外食分野で日本語能力が求められる理由としては、業務上、様々な場面で、日本語話者である様々な関係者と調整・対応する立場になることが想定される人材であることから、相当程度の日本語によるコミュニケーション能力を有していることが必須であり、業務上必要な技能としてN3以上を課すこととされています。

以下に、特定技能1号と2号の違いを表にまとめましたのでご参考ください。

以上はあくまでも2024年4月現時点での情報になります。特定技能制度は、常に見直しや改正が行われるため、最新情報については入管庁のホームページ等でご確認ください。また、申請手続きや外国人支援業務等でお悩みの企業の方はぜひ弊社にご相談ください。