こんにちは、行政書士の髙田と申します。先日、日本で生まれ育った在留資格のない外国人の子について、法務大臣から、親に国内で重大な犯罪歴がないなどの一定の条件を満たせば、在留特別許可を与え滞在を認める考えが示されました。そこで、今日は、外国人同士のカップルに赤ちゃんが生まれた場合、忘れてはいけない手続きについて説明させていただきます。
(※なお、父または母が日本人である場合には、その子は日本国籍を取得しますので、以下②の在留資格取得の手続きは必要ありません。)
① まず最初に、居住地の市区町村で出生届の手続きを行うことが必要です。こちらの手続きは、出生から14日以内に行ってください。出生届により、市区町村では住民票が作成され、以下の図のような記載が入ります。
② 次に、居住地を管轄する入国管理局にて在留資格取得の手続きを行ってください。
日本で外国人に赤ちゃんが生まれたときには、出生の日から30日以内に在留資格取得の手続きを行うことが必要です。但し、出生の日から60日以内に日本から出国する場合には、この手続きは必要ありません。
また、在留資格取得の手続きを行う際には、必ずしも子のパスポートが取得できている必要はありません。パスポートの申請手続きは済ませたがまだパスポートが発行されていない場合、まだパスポートの申請に行っていない場合、パスポートの申請の予定がない場合でも、在留資格取得許可申請は可能です。その場合、「旅券が未取得である理由書」の用紙を申請書と一緒に付けて申請をします。
※ 出生後61日目を経過しても在留資格を取得していない場合には、自動的に住民登録が抹消されてしまいますのでご注意ください。
※ 在留資格取得許可申請においては、添付書類として、扶養者の在職証明書や住民税課税証明書等の資料の提出が必要になります。例えば、扶養者が経営・管理のビザをお持ちの外国人のご夫婦に赤ちゃんが生まれた場合において、確定申告が遅れていると、適正な課税証明書や納税証明書を提出できません。赤ちゃんの在留資格取得の心配だけではなく、扶養者本体の在留資格についての心配もする必要が出てきてしまうことがありますので、適正な時期にきちんと申告をするように心がけてください。
なお、うっかり在留資格取得の手続きをしないまま、30日を経過してしまった場合には、入管へ直接ご相談ください。あまりにも長く手続きを怠っていた場合には、在留特別許可を得る必要が出てきますので、そのような事態にならないよう十分に気を付けてください。
③ 母国への出生申告・登録を在日大使館・領事館で行ってください。出生の申告・登録が必要かどうかは、母国の法律によって異なりますので、在日大使館・領事館に一度、御確認ください。
④ 子どものパスポートの取得(希望される方のみ):在日大使館・領事館で手続きをしてください。
⑤ 健康保険への加入:扶養者の職場(職場の健康保険に加入している場合)または居住地の市区町村役場(国民健康保険に加入している場合)で行ってください。
⑥ 各市区町村で給付をしている児童手当の申請:居住地の市区町村役場で行ってください。
⑦ 各市区町村で行っている子どもの医療費助成の申請:居住地の市区町村役場で行ってください。
以上、赤ちゃんが生まれると行うべき多くの手続きがあります。弊社では、②の在留資格取得許可申請についてお手伝いをさせていただいております。是非、弊社のサポートをご利用ください。