皆さま、こんにちは。IMSの下山です。
東京と横浜では桜の開花宣言もされ、街中が一気に春へと向かっています。
この時期は卒業シーズンでもありますので、今回は学校を卒業される留学生の方々のビザについて解説していきたいと思います。
①大学や専門学校を卒業され、4月からの就職が決まっている方
就職先が決まっている方については、ご入社日までに「技術・人文知識・国際業務」ビザなど適切な就労資格を取得していただく必要がございます。
今現在「留学」の在留資格で「資格外活動許可(アルバイトの許可)」を持っているので、4月以降就労ビザを取得するまでは週28時間以内であれば仕事をしても構わないのでは、というご相談をいただくこともありますが、学校を卒業された後は在留資格「留学」の資格該当性がなくなり、従ってそれに付随する「資格外活動許可」についても失効することになりますので、アルバイトを含めてお仕事をすることはできません。ご注意ください。
毎年この時期は入管も申請が非常に混みあいますので、就職先が決まっている方はお早めに在留資格の変更手続きをしていただくことをお勧めいたします。
なお、こちらの変更申請については卒業前でも申請が可能です。この場合、申請の際には卒業(修了)見込証明書を提出し、許可の引き取り時に卒業証書(写し)又は卒業証明書と提出することになります。
②学校卒業後も就職活動を続ける方
大学等を卒業した留学生が、卒業後も継続して「就職活動」を行うことを希望する場合には、「特定活動」への在留資格変更申請が可能です。ただ、学校を卒業していれば誰でも申請できるというわけではなく、対象者は下記に限定されています。
◆在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外 国人(ただし、別科生・聴講生・科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者
◆在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
◆海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、在留資格「留学」をもって在留する一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関を卒業した外国人で、かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者
この就職活動のための「特定活動」は在留期間:6月で許可され、申請の際には直前まで在籍していた教育機関からの推薦状が必要となります。
希望する場合には「資格外活動許可(アルバイトの許可)」を申請することも可能ですが、教育機関からの推薦を得ている必要があります。また、原則1回の更新が可能ですが、更新申請の際にも再度教育機関からの推薦状が必要となります。
なお、こちらの変更申請についても、卒業前でも教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書及びその他の必要書類があれば、在留資格変更許可申請が可能です。
※在留資格変更許可時には卒業証書(写し)又は卒業証明書が必要となります。
入管庁のホームページにお手続きの詳細がございますので、あわせてご確認ください。
⇒本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.htm
③大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する方
大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望する場合には、「特定活動」への在留資格変更申請が可能です。この場合も対象者は限定されており、下記となります。
◆在留資格「留学」をもって在留する外国人
◆継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」をもって在留する外国人
②の変更申請の際には教育機関からの協力が必要ですが、今回の内定待機のための特定活動ビザへの変更申請の際には内定先企業からの協力が必要となりますので、ご注意ください。
こちらのお手続きについても、入管庁のホームページに詳細がございますので、あわせてご確認ください。
⇒大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities15.html
学校卒業後の在留資格についてご心配なことやご相談などございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。