こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

外国籍の方が日本に在留するためには活動に応じた在留資格を保持している必要があります。在留期限が先であり、活動内容が変わらなければ同じ在留資格・在留カードで、在留期限を迎える場合には更新申請で許可を得て、日本に滞在し続けることになります。ただし、在留期限が先であっても変更申請を行う必要がある在留資格もあります。それはパスポートに指定書が貼られている方です。指定書には具体的に許可されている活動内容が記載されます。つまり、記載された活動をすることができ、記載されていない活動をすることができないということです。

指定書が貼られる在留資格としては、「特定活動」、「高度専門職1号」、「特定技能」があります。「特定活動」は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とされており、他の在留資格に該当しない法務大臣が許可する活動のため、活動内容が様々にあり、就労できるものとできないものがあります。「高度専門職1号」、「特定技能」であれば、在留資格を見ただけでどのような活動をしているのかのおおよそを推測できますが、「特定活動」は指定書を見なければ全く見当がつきません。

「特定活動」の内、「特定活動46号」は日本の4年制大学以上を卒業し、日本語能力検定1級を取得している方を対象とした就労が認められる在留資格です。「特定活動46号」や「高度専門職1号」、「特定技能」、「特定活動(家事使用人)」の一部等は指定書に活動先の記載があります。そのため、活動先に変更があった(転職した)場合には、指定書を書き換えるために在留資格変更許可申請を行うことになります。変更申請が許可されるまでは新たな活動先で活動を開始することができませんので、活動ができない、空白期間が生じる可能性があります。

日本人や永住者と結婚していて「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」をお持ちの方が離婚し、再度、日本人や永住者と結婚した場合やご両親と日本で生活するために「家族滞在」をお持ちの方が外国籍の方と結婚した場合、「技術・人文知識・国際業務」等の就労の在留資格で転職し、従事する職務内容が同じ在留資格に該当する場合には、許可された時と状況は変わりますが在留資格の活動内容に変更がないため、何らかの申請をすることなく、同じ在留カードを持ち続けることになります。在留期限後も引き続き同じ状況で日本に在留する場合には、在留期間更新許可申請の際に、出入国在留管理局が現在の活動内容が在留資格に該当しているかを審査します。

タイトルの質問には、「はい、活動内容が同じでも在留資格変更許可申請をして許可を得ることが必要な在留資格もあります。」が回答になります。

「初めて外国籍の方を雇用する」、「今までに見たことのない在留資格を持っている外国籍の方を雇用する」、と言った場合には、出入国在留管理局や弊社のような専門家にご相談ください。