永住許可申請のガイドライン

こんにちは。行政書士法人IMSの李でございます。

前回から、永住許可に関するガイドラインの「1.法律上の要件」の(3)国益条件の公的義務の部分についてご紹介させていただいております。主に、年金や健康保険加入状況が永住許可申請の結果に影響する点を指摘しながら、その中の事例として、ポイント①として、海外から派遣として来日し就労されている方や、海外から来日され個人事業主や会社を経営している人の年金や健康保険加入についてご説明させていただきました。今回は、ポイント②で、日本で就労している方の転職や離職の際に年金や健康保険加入の有無が問題になっているケースを紹介させていただきます。

永住許可申請の要件 年金加入

ポイント②

日本の会社にお勤めでお勤め先の社会保険に加入されている方は、給料から天引きで厚生年金と健康保険に加入されている方が多いかと思います。このような方に関しましては、ご心配はございませんが、今後転職される方や転職された方、また退職され求職中の方は、注意が必要です。

会社の社会保険に加入されていた場合、退職と同時に被保険者の資格を喪失することになります。離職期間なく転職先に入社される場合は問題ないのですが、次の転職までに離職期間がある場合、通常であれば転職先に入社するまでの間は、健康保険に関しては、退職される会社で任意継続を希望するか、国民健康保険に加入するか、ご家族の健康保険(被扶養者)に加入するという流れになります。詳細については「全国健康保険協会」のサイトをご覧ください。気づかず放置してしまった場合、未加入ということになってしまいます。未加入の状態では、永住許可申請の審査過程で公的義務を果たしていないという判断に繋がりかねないので、この部分ご注意いただく必要がございます。

年金に関しましては、日本年金機構の「会社を退職した時の国民年金の手続き」をご覧いただけばよろしいかと存じますが、こちらは退職した時期によって保険料の納付が必要かどうかが変わります。例えば、月末に退職され、次の月の途中から社会保険適用事業所に転職された場合は、その月の国民年金保険料の納付は必要ございませんが、その他の場合は、退職されてから配偶者の被扶養者にならない場合、国民年金に加入いただくための資格取得の手続きが必要になります。そちらを怠り、または知らずに放置してしまうと、未納となってしまいますので、こちらも注意が必要です。

また転職の際に、前の会社では天引きで厚生年金も健康保険も支払われていたのに、転職先はそのような制度ではなく、ご自身で国民年金と国民健康保険に加入する必要があったことを知らなかったというご相談もございます。この場合も、未加入の状態になってしまいますので、注意が必要です。転職の際はその新しい会社に就くまでの離職期間がある場合と、新しい雇用先での社会保険が完備されているかどうかにはご注意ください。

実際、このような状態のお客様には未納分を納付していただき、そこから1~2年間待ってから永住許可申請をすることをお勧めしております。

上記のようなポイントを含めて、永住許可申請をお考えの方には申請の際に重要となってくるポイントを個々のケースに合わせてご案内させていただきますので、弊社のビザコンサルティングを是非ご利用くださいませ。