皆さまこんにちは。IMSの下山です。
東京も桜が開花し、一気に春めいてきましたね。週末はお花見…といきたいところですが、お天気が心配です。
さて、ここ最近特定技能・技能実習生に関する報道が続きましたので、今日はその一部を紹介したいと思います。
まずは少し前に話題となった某生キャラメルで有名な会社の報道。
事の発端は、この会社の寮で暮らしていたベトナム人従業員らの月の水道光熱費が、なんの告知もなく突然7000円から15000円に引き上げられたことでした。このことに従業員らは抗議し、事実上のストライキに発展。
これに対し、会社側はこの行為は「職場放棄」にあたるとして、ストライキに参加した従業員らを3月で雇い止めにしただけでなく、中心メンバーとされる数名に対して損害賠償請求や刑事告訴を行いました…が、今月18日に和解に至ったというものです。
この報道では、会社の対応が問題視されがちですが、今回ストライキを起こしたベトナム人従業員の在留資格は「特定技能1号」ですので、日本への入国(認定申請の場合)~日本に在留する期間は、職業生活上・日常生活上又は社会生活上のサポートを受けることとされています。
具体的には、以下の10項目です。
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報
※上記の支援については受入機関が行うほか、「登録支援機関」への委託も可能。
(今回のケースでは「登録支援機関」に委託)
これらを見れば分かる通り、本来、特定技能外国人に対してはしっかりとしたサポート体制があり、それらが正常に機能していたのならもう少し前の段階で何か打つ手があったのではと思います。
登録支援機関は「登録制」であるため、支援費用だけ徴収し実際にはうまく機能していない…というケースが実際にはあります。これに対して、支援能力のない者を排除するため「許可制」を導入しようという意見もあります。
決してすべての受入機関・登録支援機関がこうではないと思いますが、ネガティブな面ばかり切り取られ、強調されてしまうことも事実です。
…というところで、週末には大変喜ばしいニュースも。
全国初!外国人技能実習生が介護福祉士試験に合格
これはすごいですね!ご本人の努力も相当なものだったと思いますし、受入施設のサポートもあって掴み取った合格だと思います。同じ立場にある技能実習生にとっても大きな希望となったのではないでしょうか。
まだまだ様々な課題を抱えるこれらの制度ですが、このような明るい話題もあり、今後はこのように明るいニュースが増えることを願います。