告示46号

こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

3月から水際措置が緩和されると報道されています。一時期必要とされた審査済証よりも手続きが簡便になると言われている点も気になるところです。4月に新年度を迎えるため、これまで入国できずに待機していた方や入社・入学で来日する方が多く、入国者が増加することが見込まれますので、円滑に来日できるよう、従来に近い手続きになることを願うばかりです。

特定活動は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とされており、告示されているもの告示とされていないものがあり、許可される活動内容が様々です。そのため、在留カードに在留資格「特定活動」と記載がある場合には、必ずパスポートに貼られる指定書を確認することになります。

特定活動の一つに告示46号があります。これは留学生の就職支援を目的とし、申請人の要件として①日本の大学(短期大学を除く。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと、②日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する、又は大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業したこと、を求められます。

弊社でも4月入社に向けて告示46号への変更申請について複数のご依頼をいただいております。漢字圏ではない方もいらっしゃいますし、優秀な方ばかりです。

特定活動 指定書に記載される内容

無事に許可された場合にはパスポートに貼られる指定書に活動内容と所属機関名が記載されます。そのため、転職した場合には、指定書の所属機関名を変更する必要があるため、在留期間変更許可申請を行うこととなります。企業の組織再編等で所属機関名が変更された場合には、在留期間が残存している場合には指定書の所属機関名を書き換えるための手続き、在留期限が近付いている場合には在留資格変更許可申請を行うこととなります。

所属機関に変更がないのに所属機関名が変更されたために在留資格変更許可申請を行うという点は混乱を招くかもしれません。

ちなみに高度専門職1号も指定書に所属機関名の記載がありますが、企業名が変更されても指定書を書き換える手続きは不要とされています。在留資格によって手続きが頃なる点にご留意ください。