家族滞在の更新申請
こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
1月に入り、コロナウイルスの国内感染が日々更新されている状況です。これまでの入国制限に加え、国内の移動の制限も加わり、いつになったらすべての新規入国者の来日が叶うようになるのでしょうか。
少し前に長い間日本に滞在しているという方からお電話でお問い合わせいただきました。その方はご家族と一緒に日本にお住まいの方で、これまで複数回、在留期間更新許可申請を行っているようでした。最近、配偶者の方の更新申請(在留資格「家族滞在」)があり、新たな在留カードが発行され、在留期間を確認したところ、短くなっていたため、疑問に思い、お問い合わせいただいたとのことでした。
家族滞在の更新時決定される在留期間
出入国在留管理局は昨年の3月に出入国管理及び難民認定法施行規則を改正しました。その改正がお問い合わせいただいた、決定する在留期間に関するものです。その中に在留資格「家族滞在」についても改正があり、「五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」とされました。これは扶養者の在留期限に合わせることを意味しています。これまでは扶養者が許可されている在留期間に合わせて被扶養者の在留期間が決定されることがほとんどでしたが、扶養者の在留カードの在留期限に合わせて在留期間が決定されています。そのため、扶養者の在留期限が残り数カ月で被扶養者の申請を行った場合にはその数カ月で在留期間が決定されます。ただし、扶養者の在留期限が3カ月以内の場合には、在留カードが発行されないことでの不都合を避けるため、在留カードが発行される4カ月で決定するよう配慮している印象があります。次回の更新申請は扶養者と同時に申請する方が多くなり、決定される在留期間は扶養者と同期間になるものと考えられます。
お問い合わせいただいた方に上記のことを説明したところ、ご納得いただけました。この法改正を知らず、新しい在留カードを見て驚く方も多いのではないかと思います。もうすぐ改正から1年を迎えますので、もう皆様には浸透しているでしょうか。